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介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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(例)児童虐待のおそれのある家庭情報を、児童相談所、警察、学校、病
院等が共有する必要がある場合
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める
事務を遂行することに対して、事業者が協力する必要がある場合であっ
て、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ
があるとき
※法令に基づく場合の例
・児童福祉法第 25 条第1項虐待防止法第6条第1項の児童相談所等への
通告義務規定により、市町村等に通告する場合
・児童福祉法第 21 条の 10 の5第1項により、関係機関が要支援児童等と
思われる者に関する知り得た情報を市町村に提供する場合
・児童虐待の防止等に関する法律(平成 12 年法律第 82 号)第 13 条の4
の規定により、病院、診療所等の関係機関から市町村長等に児童虐待の
防止等に係る児童等の関係者に関する資料又は情報の提供を行う場合

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