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資料 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40936.html
出典情報 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第3回 6/24)《厚生労働省》
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居宅介護支援事業所における介護支援専門員の業務の考え方(案)③
(令和5年度老人保健健康増進等事業報告書から一部抜粋)


その他
医療行為の同意など、本人のみが意思決定権を有する行為については、介護支援専門員が担うことは不可能であり、そのような場
面に遭遇した場合には、慎重な対応が必要である。

対応例
・利用者及びその家族に対しては、介護支援専門員では利用者が受ける医療行為について利用者に代わって同意することはできない旨、重要事項説明書や契約書等
に記載し、読み上げるなどして、あらかじめ確実に伝えておく。
・医療機関や家族等から利用者に対する医療行為について同意を求められた場合には、介護支援専門員が利用者に代わって同意を行うことはできないことを説明し、
理解を求める。ただし、利用者について、医療機関に共有するべき情報があるときには、適切に情報提供を行い、必要に応じて医療・ケアチームの一員として話
し合いに参加する。
・また、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考に、本人、家族等とあらかじめ話し合っておくこと等が考えられる。

【出典】令和5年度老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムにおけるケアマネジメントのあり方に関する調査研究事業」 (三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株))

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