よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40936.html
出典情報 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第3回 6/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1.ケアマネジャーの業務の在り方について
課題②
(主任ケアマネジャーの業務について)
■ 主任ケアマネジャーは、主任介護支援専門員研修実施要綱(※)において、他の保健医療サービス又は福祉
サービスを提供する者との連絡調整、他のケアマネジャーに対する助言、指導その他の介護支援サービスを適切
かつ円滑に提供するために必要な業務を行うこととされている。
(※)介護支援専門員資質向上事業の実施について(平成26年7月4日厚生労働省老発0704第2号老健局長通知)別添5



また、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1項第1号イ(3)において、地域包括支
援センターに配置すべき職種として位置づけられているほか、指定居宅介護支援事業所の人員基準における管理
者の要件となっており、また、加配した場合には特定事業所加算として評価の対象となっている。



主任ケアマネジャーは、地域包括ケアシステムの構築に向けて、個別ケースから見えてくる社会資源の不足や
機能不全に基づく具体策について地域ケア会議等を通じて提案を行うなど、地域づくりを具体的に行う役割があ
り、また、事業所内のケアマネジャーの指導に加え、地域における人材育成等を担う役割があるが、法律上の位
置付けがなく、また、人材確保も課題。



一方で、居宅介護支援事業所の管理者の要件(経過措置中)となっていることから、専門職としてのスキルで
はない事務的な管理業務に時間を費やし、現場のケアマネジャーの指導が十分にできていない状況も見られる。



さらに、地域包括支援センターは、主任ケアマネジャー等を配置し、包括的・継続的ケアマネジメント支援業
務として、ケアマネジャーに対する日常的個別指導・相談、地域のケアマネジャーが抱える支援困難事例等への
指導・助言等の役割が期待されているが、介護予防サービス計画の作成にかかる負担が大きいとの声がある。な
お、令和6年度から、居宅介護支援事業者も、指定を受けて介護予防サービス計画の作成等の介護予防支援を実
施することが可能となったところ。
7