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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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必要がある事項についても併せて調整する。
② 厚生労働省及び検疫所は、検疫実施空港・港における検査実施場所の整備、PCR 検
査等の実施に必要な検査機器を使用するための整備を行うとともに、応援職員のた
めの宿泊施設の確保を含めた応援職員の派遣等の調整を行う等、受援体制の整備を
図る。
③ 厚生労働省は、隔離・停留、待機要請の対象となる者の医療機関や宿泊施設等へ
の搬送手段(バス、救急車、船舶、航空機等)の確保について、必要に応じて国土
交通省、消防庁、防衛省、海上保安庁への協力要請を含め、確認し、調整する。
④ 厚生労働省は、検疫措置の強化のため、必要に応じて防衛省に対し、自衛隊医官
等の役割及び所要人数等を明示して自衛隊医官等の派遣を要請する。
⑤ 厚生労働省は、在日米軍施設・区域で新型インフルエンザ等の患者が発生した場
合、関連する日米合同委員会合意を踏まえ、外務省とも連携しつつ、日本国と在日
米軍の衛生当局間の情報交換を行い、日本国と同程度の検疫措置を講ずる等、適切
に対処するよう検疫に関する協力要請を行う。また、都道府県等への適切な情報提
供に努める。
⑥ 厚生労働省及び国土交通省は、船舶・航空機の到着スポットを集約化し、円滑な
水際対策を行うことができるよう、港又は空港管理会社等と調整する。
⑦ 国土交通省は、検疫措置の強化に伴う航空機の離発着の遅延等に備え、空港運用
時間の延長について、あらかじめ空港管理会社等との調整を行う。また、検疫所、
地方出入国在留管理局及び税関は、航空機の離発着が遅延する場合、時間外におい
ても検疫、入国審査、旅具検査等入国手続を行う。


地方出入国在留管理局及び税関は、特定検疫港及び特定検疫飛行場(以下「特定
検疫港等」という。)に対し、必要に応じ、応援職員の派遣等を行うとともに、当該
応援職員のための宿泊施設の確保等を行う。
⑨ 海上保安庁は、航行警報等により、船舶に対して検疫措置の強化に関する情報を
提供するとともに、集約化された検疫実施港及びその周辺海域において、混乱によ
る不測の事態の防止を図るため、必要に応じた警戒活動を行う。
⑩ 都道府県警察は、検疫実施空港・港及びその周辺等において、混乱による不測の
事態の防止を図るため、必要に応じた警戒活動等を行う。また、患者及び検体の搬
送に係る協力を行う。
(2)隔離措置、患者に対する宿泊施設での待機要請
ア)基本的な考え方
検疫実施空港・港における検査や診察を通じて、新型インフルエンザ等の患者を発
見した際には、病原体の国内侵入を防ぐため、病原体を保有していないことが確認さ
れるまでの間、他者との物理的な遮断を図る必要がある。医療資源に制約がある中で、
検疫所は、患者の容態等に応じて、患者に対し、検疫法第 14 条第1項第1号及び第 15
条の規定に基づく隔離又は検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第1項の規定

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