よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第3章

初動期の対応

1.新型インフルエンザ等の発生初期の対応


海外において新型インフルエンザ等が発生した疑いがある場合には、統括庁は、事
態に応じ、関係省庁と緊急協議を行うとともに、事態に関する情報を内閣総理大臣に
報告し、必要な指示を受ける。内閣危機管理監は、感染症に係る危機管理の対応が必
要な事態が生じた場合には、臨時に命を受け、統括庁に協力する。
② 統括庁は、速やかに新型インフルエンザ等対策関係府省庁対策会議又は必要に応じ、
新型インフルエンザ等対策閣僚会議(以下「対策閣僚会議」という。)を開催し、情報
の集約、共有及び分析を行い、政府の初動対処方針について協議・決定する。


対策閣僚会議等の決定を受け、関係省庁は次に掲げる対応をとる。
a 統括庁、出入国在留管理庁、外務省、厚生労働省及び国土交通省は、新型インフ
ルエンザ等の発生が確認された場合に備え、水際対策の実施に向けた協議・検討を
開始する。
b 外務省は、感染症危険情報を発出する。
c 厚生労働省は、船舶・航空機に対する検疫措置を強化するよう検疫所に指示する。

2.新型インフルエンザ等の検疫法上の類型の決定等
厚生労働省は、当該感染症が、検疫法上隔離、停留等の措置が可能である同法第2条
の検疫感染症又は同法第 34 条の2の新感染症に該当しない場合、同法第 34 条の規定に
基づき政令で定める感染症に指定し、隔離、停留等のうちどの措置を可能とするべきか
について速やかに検討を行い、決定する。

3.政府対策本部の設置と基本的対処方針の決定


政府は、WHO が急速にまん延するおそれのある新たな感染症の発生を公表(PHEIC 宣
言等)する等、新型インフルエンザ等の発生が確認された場合には、特措法第 15 条第
2項に基づき、政府対策本部を設置する。
政府対策本部は、WHO や諸外国の動向も踏まえつつ、病原性、感染性等の病原体の特
徴、流行の状況、発生地域の特性その他の状況を踏まえ、患者等の人権への配慮や、
対策の有効性、実行可能性及び対策そのものが社会経済活動に与える影響を総合的に
勘案し、新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聴いて(緊急を要する場合で意
見を聴くいとまがない場合を除く。)、政府行動計画に基づいて基本的対処方針を定め、
感染症危険情報の発出、帰国者等の検疫措置の強化(隔離、停留、宿泊施設や居宅等
での待機要請・健康監視等、検疫実施空港・港の集約化)、入国制限等(政府対策本部
決定に基づく上陸拒否対象国・地域の指定及び同国・地域からの外国人の入国の原則

5