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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第4章

対応期の対応

政府対策本部は、新型インフルエンザ等に関する病原性等について新たな情報が入手さ
れた場合や国内外における発生状況の変化等により対策の合理性が認められなくなったと
判断する場合には、社会経済活動に与える影響を踏まえ、水際対策の強化、縮小又は中止
等の見直しを行う。

1.強化にあたっての判断時点
新型インフルエンザ等の病原体の新たな変異株が海外で発生した時点等においては、
当該変異株の感染性等が確認できるまでの間は水際対策を強化し、その感染性等や感染
状況等を踏まえて対策の強度を判断する。

2.新型インフルエンザ等における対策強化の具体例



感染症危険情報のレベルの引上げ
検疫措置
a 患者の隔離、待機要請の対象範囲の拡大又は措置期間の延長
b 陰性者や検査対象外の者のうち、停留、待機要請、健康監視の対象範囲の拡大又
は措置期間の延長
c 特定検疫港等の集約化
③ 入国制限等


政府対策本部決定等に基づく上陸拒否対象国・地域指定及び同国・地域からの外
国人の入国の原則停止等の拡大
b 入国者上限数の削減
c 査証制限の厳格化

3.縮小又は中止にあたっての判断時点


新型インフルエンザ等の病原性や感染性が判明しつつあり、致命率や感染性が当初
の見込み以下であることが判明した時点
② 国内における医療提供体制(病原体検査を含む。)が整った時点
③ ワクチンや治療薬が開発され、普及した時点


国内において新型インフルエンザ等がまん延した時点(ただし、緊急事態宣言やま
ん延防止等重点措置等の措置を行っていないことが基本)
⑤ 発生国・地域において、流行が減少傾向で、新規患者の発生が減少した時点

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