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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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必要もあることから、医療機関以外の施設の活用についても検討し、必要な措置を
講ずる。その場合、次に掲げる要件を満たす施設が適当である。なお、貨物船にお
いて患者発生があった場合の停留においては、貨物船内の居室等を活用する。
a 停留施設として使用する宿泊施設の決定に当たっては、停留対象者を搬送する
際の利便性を考慮し、検疫実施空港・港からのアクセス性を基礎とする必要があ
ることから、検疫実施空港・港が所在する市町村及びその近接する市町村の中か
ら必要な施設を確保する。
b その時点では発症していない者に一定の場所に留まってもらう必要があるため、
肉体的・精神的負担ができるだけ少なく過ごすことができ、衛生面でも問題がな
い施設とする。
c 停留対象者間の接触を最小限に抑える観点から、部屋の中に風呂、トイレ、テ
レビ、電話及び通信環境等の設備が設置されている等、原則一人一室で使用でき、
停留対象者が使用する場所と職員や一般利用者が利用する場所とを明確に区別す
る等の感染症のまん延を防止するために必要な措置を講ずられる宿泊施設の使用
を優先して検討し、必要な措置を講ずる。
② 厚生労働省及び検疫所は、宿泊施設等の開設者等に対し事前に説明を行い、施設
の使用に関して同意を得ることができるように努める。周囲の宿泊施設の確保を進
めて、地方公共団体等に説明を行う。
エ)対象者への対応方針
① 厚生労働省は、停留対象者の停留場所となる宿泊施設等において停留対象者に対
する食事等の生活支援を行う際に必要な手配を検討し、措置を講ずる。
② 厚生労働省は、停留場所において、停留対象者と接触する可能性のある者には、
個人防護具を配付する。
③ 停留対象者に対しては、本人の同意を得た上で、必要に応じて抗インフルエンザ
ウイルス薬の予防投与を行う。
④ 厚生労働省は、停留対象者の健康状態の観察や抗インフルエンザウイルス薬の予
防投与を行うため、停留場所の医療提供体制について、オンライン診療を含め医
師・看護師・准看護師(自衛隊医官・看護官を含む。)を確保する。
⑤ 検疫法上、停留対象者は、停留場所から外に出ることはできないが、外出しよう
とする停留対象者に対する説得等については、基本的には、検疫所が行う。停留対
象者が相当な数にのぼり、検疫所だけでは対応できなくなる場合の対応については、
他に協力を求めることも含め、厚生労働省と検疫所は、検討を行う。
⑥ 都道府県警察は、停留場所及びその周辺において、混乱による不測の事態の防止
を図るため、必要に応じた警戒活動等を行う。
⑦ 海上保安庁は、船舶において停留措置がとられた場合には、検疫所からの要請等
に基づき、巡視船艇・航空機等による警戒警備を実施する。
⑧ 税関は、検疫所が情報提供した隔離・停留対象者の荷物について代理通関を認め、

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