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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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停止、入国者総数の上限数の設定、必要な査証制限(発給済み査証の効力の停止、査
証審査の厳格化、査証免除措置の一時停止等)、船舶・航空機の運航制限の要請 6等)
のうち実施すべき対策を決定し、直ちに公示し、周知を図る。
② WHO が急速にまん延するおそれのある新たな感染症の発生を公表(PHEIC 宣言等)す
る前で、海外において新型インフルエンザ等が発生した疑いが強く、我が国として早
急に対応すべきと判断される場合には、当該公表を待たずに、対策閣僚会議において、
上記決定を行う。
4.感染症危険情報の発出及び在外公館の対応
①
外務省は、WHO 等国際機関の対応、発生国・地域の状況(感染拡大状況、医療体制
等)、主要国の対応等を総合的に勘案し、状況の変化に応じて、対策閣僚会議又は政府
対策本部に報告の上、下記の4段階のレベルを使用して感染症危険情報を発出する。
また、国民にとって分かりやすい情報とするため、4段階のカテゴリーごとの表現に
収まらない特有の注意事項を状況に応じて付記し、在外邦人や出国予定者への情報提
供・共有及び注意喚起を行う。
特定の感染症に関し、その国・地域への渡航、滞在に当
「レベル1:十分注意
たって危険を避けていただくため特別な注意が必要で
してください。」
す。
「レベル2:不要不急 特定の感染症に関し、その国・地域への不要不急の渡航
の渡航は止めてくださ は止めてください。渡航する場合には特別な注意を払う
い。」
とともに、十分な安全対策をとってください。
特定の感染症に関し、その国・地域への渡航は、どのよ
「レベル3:渡航は止
うな目的であれ止めてください。(場合によっては、現地
めてください。(渡航
に滞在している日本人の方々に対して退避の可能性や準
中止勧告)」
備を促すメッセージを含むことがあります。)
「レベル4:退避して 特定の感染症に関し、その国・地域に滞在している方は
ください。渡航は止め 滞在地から、安全な国・地域へ退避してください。この
てください。(退避勧 状況では、どのような目的であれ新たな渡航は止めてく
告)」
ださい。
※ 特有の注意事項の例
「出国できなくなるおそれがあり
商業便が運行停止となる等、出国できなくな
ますので、(早期の)退避を検討し
るおそれがある場合等
てください。」
「現地で十分な医療が受けられな 現地の医療体制が脆弱で、新型インフルエン
くなるおそれがありますので、(早 ザ等及びその他の疾病について十分な医療が
期の)退避を検討してください。」 受けられないおそれがある場合等
感染拡大封じ込め措置によって封鎖された
「現地の安全な場所に留まり、感
国・地域の邦人に対し、同措置への協力を呼
染対策を徹底してください。」
び掛ける場合等
6 特措法第 30 条第2項
6
証審査の厳格化、査証免除措置の一時停止等)、船舶・航空機の運航制限の要請 6等)
のうち実施すべき対策を決定し、直ちに公示し、周知を図る。
② WHO が急速にまん延するおそれのある新たな感染症の発生を公表(PHEIC 宣言等)す
る前で、海外において新型インフルエンザ等が発生した疑いが強く、我が国として早
急に対応すべきと判断される場合には、当該公表を待たずに、対策閣僚会議において、
上記決定を行う。
4.感染症危険情報の発出及び在外公館の対応
①
外務省は、WHO 等国際機関の対応、発生国・地域の状況(感染拡大状況、医療体制
等)、主要国の対応等を総合的に勘案し、状況の変化に応じて、対策閣僚会議又は政府
対策本部に報告の上、下記の4段階のレベルを使用して感染症危険情報を発出する。
また、国民にとって分かりやすい情報とするため、4段階のカテゴリーごとの表現に
収まらない特有の注意事項を状況に応じて付記し、在外邦人や出国予定者への情報提
供・共有及び注意喚起を行う。
特定の感染症に関し、その国・地域への渡航、滞在に当
「レベル1:十分注意
たって危険を避けていただくため特別な注意が必要で
してください。」
す。
「レベル2:不要不急 特定の感染症に関し、その国・地域への不要不急の渡航
の渡航は止めてくださ は止めてください。渡航する場合には特別な注意を払う
い。」
とともに、十分な安全対策をとってください。
特定の感染症に関し、その国・地域への渡航は、どのよ
「レベル3:渡航は止
うな目的であれ止めてください。(場合によっては、現地
めてください。(渡航
に滞在している日本人の方々に対して退避の可能性や準
中止勧告)」
備を促すメッセージを含むことがあります。)
「レベル4:退避して 特定の感染症に関し、その国・地域に滞在している方は
ください。渡航は止め 滞在地から、安全な国・地域へ退避してください。この
てください。(退避勧 状況では、どのような目的であれ新たな渡航は止めてく
告)」
ださい。
※ 特有の注意事項の例
「出国できなくなるおそれがあり
商業便が運行停止となる等、出国できなくな
ますので、(早期の)退避を検討し
るおそれがある場合等
てください。」
「現地で十分な医療が受けられな 現地の医療体制が脆弱で、新型インフルエン
くなるおそれがありますので、(早 ザ等及びその他の疾病について十分な医療が
期の)退避を検討してください。」 受けられないおそれがある場合等
感染拡大封じ込め措置によって封鎖された
「現地の安全な場所に留まり、感
国・地域の邦人に対し、同措置への協力を呼
染対策を徹底してください。」
び掛ける場合等
6 特措法第 30 条第2項
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