よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



外務省は、在外邦人に対し関連情報として、必要に応じ以下の情報を発出する。









感染者の発生状況
感染対策
現地の医療体制、防疫措置(出国制限等)の状況
民間航空機等の運航状況
現地に留まる場合の注意事項(生活物資の備蓄等)
大使館相談窓口の連絡先及び領事窓口体制
我が国における検疫措置の強化の具体的情報(停留措置対象者の考え方を含む。)
関係省庁が発出する国内措置
③ 外務省は、在外邦人に対し医学的見地からの正確な知識、予防策等について情報提
供・共有を行うとともに、必要に応じて流行国・地域に専門医を派遣して健康安全講
話を実施する(各国・地域の感染動向に応じ、在外公館と連携し、オンラインによる
実施等派遣以外の方法も検討し、必要な措置を講ずる。)。
④ 厚生労働省は、外務省と連携し、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与について、
不必要な予防投与による副作用やウイルスの耐性化の発生を避けるとともに、抗イン
フルエンザウイルス薬の効率的な使用を行うよう周知する。
具体的には、発生国・地域に渡航、滞在するだけでは予防投与の対象にはならず、
やむを得ず渡航・滞在する場合には、必要に応じて国内の医療機関で事前に医師の処
方を受けた上で持参し、医師の指示に従い服薬すること等を周知する。
⑤ 厚生労働省及び検疫所は、WHO の公表情報、発生国・地域の感染拡大状況、新型イン
フルエンザ等の特性等を広報・周知するとともに、帰国者等を含めて新型インフルエ
ンザ等に関する注意喚起を行う。
⑥ 厚生労働省は、実施される検疫措置、検疫実施空港・港の集約化等に関する情報を
公表する。
⑦ 外務省は、現地の法制度等を踏まえつつ、在外邦人及び在外公館の職員等のための
抗インフルエンザウイルス薬、個人防護具等の備蓄及び医療関係者の派遣を必要に応
じ検討し、必要な措置を講ずる。
⑧ 在外公館は、管轄域内で発生している新型インフルエンザ等に関し、当局、関係機
関等から情報収集を行い、速やかに外務省に報告するとともに、ホームページや領事
メール等を通じて、在留邦人や「たびレジ」登録者等に対し、適時適切な情報提供・
共有及び注意喚起を行う。

5.検疫措置の強化
(1)関係機関の対応(検疫・入国審査・税関等)
① 検疫所は、検疫実施空港・港の水際対策関係者とともに、発生状況や対策の情報
共有のための会議を早急に開催し、その後も定期的に開催して、相互に協力を得る

7