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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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厚生労働省及び国土交通省は、旅客機・旅客船が着陸・寄港すべき空港・港を集
約するための具体的手順を定めておく。なお、新型インフルエンザ等が一国内の一
部地域で発生した場合、当該国の国土の広さや国内の移動手段の状況、我が国内の
受入体制等を踏まえ、検疫集約化の対象地域について感染拡大に応じて順次拡大す
るか、当該国からの便を一斉に集約するか等の点について検討を行う。

(6)水際対策を徹底するための措置
ア)基本的な考え方
水際対策の実効性を高めるためには、自主申告や待機要請等への協力等、帰国者等
の協力が不可欠である。帰国者等の協力を得るためにも、厚生労働省を中心に政府が
水際対策の内容や根拠等を分かりやすく説明することが必要である。その一方で、待
機要請に協力しない者も一定数存在するため、水際対策を徹底するための措置及び水
際対策への協力が得られない者に対する措置を検討し、実施する。
なお、水際対策への協力が得られない者に対する措置は罰則的な意味合いが含まれ
るため、この措置を実施する際には適用基準を事前に周知する。
イ)措置の範囲
水際対策を徹底するための措置や水際対策への協力が得られない者に対する措置と
しては以下のようなものが考えられるが、具体的な内容は、厚生労働省が、関係省庁
と協議した上で、政府対策本部に措置内容を上申し、同本部は内容を決定し、公表す
る。
措置の種類
具体的な対応例(新型コロナウイルス感染症対応時の
ものであり、実際には様々な措置があり得る。)

水際対策を徹底するための措置

・水際対策に協力することの誓約書の取得
・水際対策への協力が得られない者に対する注
意喚起
・氏名等の感染拡大の防止に資する情報の公表
・待機療養施設から外出・帰宅した、又は外
出・帰宅しようとする者の捜索
水際対策への協力が得られない者 ・検疫法第 35 条及び第 36 条の罰則
に対する措置
・出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第
319 号。以下「入管法」という。)の規定に基
づく在留資格取消し手続及び退去強制手続

6.入国制限等
(1)発生国・地域から入国しようとする外国人への対応
ア)基本的な考え方
海外で新型インフルエンザ等が発生した場合、帰国する在外邦人が急増し、検疫や

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