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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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航空会社の協力を得ながら通関を行う7。


地方出入国在留管理局は、検疫所が情報提供した隔離・停留対象者(日本国籍を
有する者に限る。)について、航空会社の協力を得ながら帰国確認の手続を行う。

(4)宿泊施設又は居宅等での待機要請、健康監視の実施
ア)基本的な考え方
新型インフルエンザ等の病原体の国内侵入の時期をできる限り遅らせること及び国
内での感染者の早期発見を目的として、検疫所は、新型インフルエンザ等発生国・地
域からの帰国者等であって、停留されない者に対し、検疫法第 16 条の2第2項の規定
に基づく宿泊施設・居宅等での待機を要請する。また、検疫所は、検疫法第 18 条第5
項の規定に基づき、新型インフルエンザ等発生国・地域からの帰国者等であって、停
留されない者に係る情報を都道府県等に対し通知し8、都道府県等に対し当該者の健康
監視を依頼する。なお、検疫所が収集した情報については、都道府県等での感染症対
策上において必要があれば、健康監視の対象者以外の帰国者等の情報についても、検
疫所から情報提供する。
イ)対象者の範囲
病原体の病原性、感染性等を考慮し、宿泊施設又は居宅等での待機要請、健康監視
の対象者を限定することを検討し、必要な措置を講ずる。宿泊施設又は居宅等での待
機要請、健康監視(帰国者等に限る。)の対象範囲は、以下のaからeまでのパターン
が考えられる。
a 患者と同一旅程の同行者
b 患者と同一機内・船内の者で次のうち厚生労働省と調整の上、検疫所が必要と判
断した者
ⅰ 患者と同一旅程の同行者
ⅱ 患者の座席周囲の者
ⅲ 乗務員等で患者の飛沫に曝露した者
c 確定患者の発生した旅客機又は旅客船の全員
d 発生国・地域において、感染した又は感染したおそれのある者と接触のあった者
e 発生国・地域からの全員
ウ)第三国を経由した帰国者等への対応方針
第三国(発生国・地域以外の国・地域をいう。以下同じ。)を経由した帰国者等に関
連する隔離、停留、宿泊施設又は居宅等での待機要請や及び健康監視については、上
記に準じた対応とする。
7 税関における代理通関は隔離者も含めて実施する。
8 政府行動計画中、
「第3部 第5章 水際対策 第2節 2-6.」において、
「…隔離等の実施における健康監視等を円滑
に行うためのシステムを稼働させる。
」としており、当該システム稼働時に厚生労働省から都道府県等に対し、別途通知
する予定である。

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