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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第1章

水際対策の概要

海外で新型インフルエンザ等が発生した場合に円滑かつ迅速な水際対策を講ずること
ができるよう、平時に可能な限りの準備等を行うことが肝要である。そのため、平時か
ら水際対策に係る体制整備や研修及び訓練を行うとともに、水際対策の実施に必要な物
資及び施設を確保し、システムの整備を行う。また、海外で新型インフルエンザ等が発
生した場合に、在外邦人や出国予定者に向けて適時適切な情報提供・共有を行うことが
できるよう、海外における感染症情報の収集・提供体制を整備する。
海外で新型インフルエンザ等が発生した場合、直ちに内閣総理大臣及び全ての国務大
臣からなる政府対策本部を設置し、関係省庁は、決定された基本的対処方針1に基づき、
在外邦人や出国予定者への感染症危険情報の発出、帰国者等2の検疫措置の強化(隔離、
停留、宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年
法律第 114 号。以下「感染症法」という。)第 44 条の3第2項に規定する宿泊施設をい
う。以下同じ。)や居宅等での待機要請、健康監視等、検疫を実施する空港・港(以下
「検疫実施空港・港」という。)の集約化、入国制限等(政府対策本部決定に基づく上陸
拒否対象国・地域の指定及び同国・地域からの外国人の入国の原則停止、入国者総数の
上限数の設定、査証制限、船舶・航空機の運航制限の要請等)の水際対策を実施する。
その際、現場において混乱が生じないよう、在外邦人の帰国や外国人の入国について
は、国内の受入体制(検疫所の体制、停留の収容能力等)と整合を図る必要があること
に留意する。
関係省庁は、密接に連携してこれらの対応を行うとともに、内閣感染症危機管理統括
庁(以下「統括庁」という。)は、各関係省庁の対応状況を確認した上で、必要な総合調
整を行う。

1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号 以下「特措法」という。
)第 18 条第1項に規定する
方針で、今後講ずべき対策を実施するに当たって準拠となるべき統一的指針を示すもの。
2 帰国者及び入国者

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