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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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共団体の対応状況等を踏まえるとともに、国際的な連携の確保に留意する。


運航制限の要請に当たっては、政府対策本部で方針を決定し、公表する。同本部
の決定を踏まえ、国土交通省は各事業者あて決定内容を伝達する。また、外務省は
在外邦人に対し決定内容を周知するよう努める。
③ なお、運航制限の要請を行う場合、帰国を希望する在外邦人に与える影響は重大
であることから、8.(在外邦人支援)を踏まえ、利用可能な代替輸送手段の確保等
について別途検討を行い、必要な措置を講ずる。
(2)発生国・地域から第三国を経由して我が国に入国しようとする者への対応
ア)基本的な考え方
国内の受入体制の確保、発生国・地域から入国する外国人の入国制限等の観点から
は、発生国・地域からの直行便について運航制限の要請等の水際対策を行うだけでは
足らず、発生国・地域から第三国を経由して我が国への入国を企図する者がいること
を踏まえ、第三国から来航する船舶・航空機に対しても水際措置を行う必要がある。
このため、第三国での日本便への乗り継ぎ等の際に、可能な限り、発熱等の症状があ
る者の搭乗を行わないよう航空会社等に注意喚起するとともに、できる限り第三国か
らの入国をチェックし、発生国・地域での滞在の有無を把握するための方策を講ずる。
イ)第三国を経由して入国しようとする者の捕捉
① 第三国を経由して発生国・地域から入国しようとする場合11、次の2通りがある。
a 発生国・地域を出国し、トランジットで第三国を経由して、我が国に至る場合
(旅券上の最終出国証印は発生国・地域)
b 発生国・地域を出国し、第三国に一旦入国した後、我が国に至る場合(発生
国・地域の出国証印はあるが、最終出国証印は第三国)
② 出国する者に対して出国証印を押印しない国・地域が多数存在することや、我が
国の入国審査において、円滑かつ迅速な審査を実施する観点から、旅券上の全ての
出国証印の確認は行っていない。このため、次の方法により発生国・地域での滞在
を把握するとともに、虚偽申告を抑止することとする。
a 発生国・地域への滞在歴のある者に対する質問票の配付
ⅰ 厚生労働省は、発生国・地域から我が国への直行便又は当該国からトランジッ
トの可能性のある他国・地域からの便に対して、検疫法第 12 条の規定に基づき、
質問票を船内・機内アナウンスとともに滞在歴のある者に配付し、発生国・地
域に滞在していたことがある場合にはその旨を記載する等により、検疫官に申
告するよう乗客に周知することを航空会社等に依頼する。国土交通省は、この
11 第三国を経由し、入国しようとする意図としては、次のようなものが考えられる。
a 席が予約できず、発生国・地域から我が国への直行便に搭乗できない場合
b 発生国・地域に在住していた者が、観光・商用のため第三国に滞在後、さらに観光・商用等で我が国に入国しよう
とする場合
c 我が国への直行便で入国した場合の停留等の検疫措置を回避しようとする場合
d 我が国への直行便が運航停止となったため、第三国経由で入国しようとする場合

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