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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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入国審査の手続が大幅に遅れること又は医療機関や宿泊施設の確保が困難になること
が予想される。このため、在外邦人の帰国を優先させるとともに病原体の侵入防止を
図る観点から、発生国・地域からの外国人の入国を可能な限り減少させるべく、状況
に応じて以下の措置を講ずる。
イ)上陸拒否
① 入管法第5条第1項第1号に規定する新型インフルエンザ等に感染した外国人は、
上陸拒否事由に該当する。検疫手続において、外国人が感染していることが発見さ
れた場合、検疫所から地方出入国在留管理局に隔離措置を行う旨通報され、隔離措
置が終了すれば、上陸申請前の状態に戻されることとなる。
② 外国人の入国の原則停止等の政府対策本部決定に基づき、出入国在留管理庁は、
指定された上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある外国人については、特段の事情が
ある場合を除き、入管法第5条第1項第 14 号10に規定する上陸拒否事由に該当する
ものとして、当該外国人の上陸を拒否することとする。
なお、外国人の入国の原則停止等の政府対策本部決定等に当たっては、WHO が渡航
制限を認める国際保健規則(以下「IHR」という。)第 18 条による勧告や他国の動向
等を踏まえる。さらに、感染拡大が進めば、これらの措置の対象国・地域の拡大を
検討する。
ウ)査証制限
① 発生国・地域に所在する在外公館では、厚生労働省の検疫措置の強化に連携して、
書類調査等の要求ができることを定める IHR 第 23 条も踏まえ、査証申請時に質問票
等の追加書類を徴集し、感染が疑われる場合には、査証を発給しない。
② 事態の進展に応じ、政府対策本部決定に基づき、特段の事情がある場合を除き、
発給済み査証の効力の停止、査証審査の厳格化、査証免除措置の一時停止等を実施
する。発給済み査証の効力を停止する場合には、WHO が渡航制限を認める IHR 第 18
条による勧告や他国の動向等を踏まえる。さらに、感染拡大が進めば、これらの措
置の対象国・地域の拡大を検討する。
エ)運航制限の要請
① 厚生労働省及び国土交通省は、発生国・地域の感染状況や検疫体制等を踏まえ、
船舶(クルーズ船を含む客船及び貨客船に限る。)及び航空便(貨物便を除き貨客直
行便に限る。)の停止や乗客数の制限等の実施及びその対象国・地域の範囲について
調整を行い、船舶・航空会社に対し、運航制限を要請する。その際、発生国・地域
における地域封じ込めの状況、WHO による発生国又はその地域への運航自粛勧告や他
国における運航自粛要請等の状況、IHR 第 43 条の要件、関係空港・港周辺の地方公

10 対象となる感染症に感染したおそれのある外国人に対し、入管法第5条第1項第 14 号を適用するに当たっては、当該
感染症が入管法第5条第 1 項第 1 号に規定する感染症となっていることが前提。

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