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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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入港の検討を行う。
(2)検疫措置
① 厚生労働省及び国土交通省は、入港予定の船舶について、検疫法第 12 条及び第 23
条の2の規定に基づき船舶内の感染状況や有症状者の病状等の情報を収集する。
② 厚生労働省は、乗客等数、予想される患者数等を踏まえ、乗客等を下船させた上で
検疫等を実施するか、船舶に留め置いた状態で船内において検疫等を実施するか判断
し、検疫を実施する際の優先順位、検査方法、健康状態の観察を行う期間等実施可能
な検疫の要件を決定する。
ア)下船させて対応する場合


厚生労働省は、検疫業務を支援するための十分な医療従事者、専門家等を確保し、
問診、診察や検査等を実施する。
② 厚生労働省は、乗客等に対する医療を提供するため、都道府県と調整しながら感
染症法第 16 条の2の規定に基づく協力要請等を活用し、災害派遣医療チーム(DMAT)
を含む医療人材派遣を行う。
③ 厚生労働省は、乗客等を搬送して検疫する場合に備え、搬送手段や宿泊施設等を
確保する。
④ 厚生労働省は、患者に対する医療を提供するため、入院医療機関や宿泊施設等の
船外搬送先、搬送手段を確保する。
⑤ 厚生労働省は、健康状態等の継続的な確認等の下船後のフォローアップを実施す
るため、健康カードの配布等によりその実施方法等を説明する。
⑥ 厚生労働省及び外務省は、乗客等の出身国からのチャーター便等による出国要請
を検討の上、下船、搬送等を実施する。
イ)検疫法第5条の規定に基づき船舶に留め置いて対応する場合
上記ア)に加え、厚生労働省は、受入港における検疫状況、船舶内の状況等を把握
する体制を構築する。
(3)船内における感染拡大防止策及び乗員等に対する医療支援等
① 厚生労働省及び国土交通省は、船舶内の感染拡大を防止するため、乗員等のマスク
着用や船舶内の空気循環の停止等の対応について、当該船舶と調整を行う。



厚生労働省は、必要となる個人防護具等について調査し、必要に応じて提供する。
厚生労働省は、乗客等が必要とする医薬品を提供するため、薬剤相談窓口の開設や
医薬品を確保する。
④ 厚生労働省及び国土交通省は、乗客や乗員の情報アクセス機会(通信手段が確立し
ていない場合は Wi-Fi による通信手段の確立等)を確保する。

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