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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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在外公館を通じ、在外邦人に早期帰国を呼び掛けるとともに、国土交通省と連携し
て航空会社に臨時便(増便)運航の検討を呼び掛ける。
② 外務省は、定期便や臨時便(増便)が困難な場合、民間航空機等のチャーター便、
政府専用機等の派遣について検討し、必要な措置を講ずる。
イ)民間航空機等のチャーター便
① 外務省は、新型インフルエンザ等の感染拡大の状況や国内の受入体制を踏まえ、
在外邦人の帰国を早めてもらう必要があり、かつ臨時便(増便)が困難な場合、チ
ャーター便の活用を検討し、必要な措置を講ずる。
② また、発生国・地域側の事情により定期便が運航停止した場合や政府から船舶・
航空会社に対し定期便の運航制限の要請があった場合は、外務省は、在外邦人の帰
国手段を確保するため、政府専用機等の派遣の検討を進めるとともに、チャーター
便の活用について航空会社等と協議する12。
ウ)政府専用機、自衛隊の航空機・艦船の派遣
① 政府専用機、自衛隊の航空機・艦船による在外邦人の輸送については、民間航空
機等の輸送能力、利用可能な航空機等の機種、機体の手配に要する時間等を総合的
に勘案して、在外邦人の保護についての政府対策本部の決定に基づき、外務省から
防衛省への依頼により行う。この場合、自衛隊機等13により、在外邦人を発生国・地
域から検疫実施空港・港まで輸送することを検討し、必要な措置を講ずる。
② 外務省から在外邦人の輸送依頼があった場合、防衛省は、外務省と協議し、輸送
の安全が確保されていると認めるときは、自衛隊法(昭和 29 年法律第 165 号)第 84
条の4の規定に基づき、当該邦人の輸送を行うことができる。この場合、自衛隊に
よる在外邦人輸送を行うための条件14を満たすことが必要となる。
エ)海上保安庁の航空機・巡視船の派遣
① 海上保安庁の航空機等を使用する場合、政府対策本部の決定を踏まえ、外務省か
ら邦人輸送について協力要請を行う。ただし、海上保安庁の航空機・巡視船の輸送

12 チャーター便は、基本的には在外邦人を対象とするが、他国から同国の国民の退避への協力を要請された場合、国際
協力及び人道的観点から配慮することもある。
13 在外邦人輸送時の留意点(いずれも運航要員等を除く、最大輸送可能人数)
①政府専用機は、約 110 人、C-130 は約 90 人搭乗可能。
②おおすみ型輸送艦の収容人員は最大約 1,000 人(簡易ベッド等を使用)

③海上保安庁の航空機の輸送人員は 10 数人、巡視船の輸送人員は最大約 70 人
14 ①管制・保安施設、航空機の離発着や船舶の出入港に必要な滑走路、埠頭等が正常に機能していること、現地でのグ
ランドハンドリングが確保されていること(通常日本の航空会社を通じて現地業者に委託)など、発生国・地域にお
ける輸送拠点となる空港・港の安全の確保が確認されていること。
②機内・艦艇内において有症者が出た場合に備え、医師・看護師を搭乗させること。医師等の確保については、自衛隊
医官の活用を含め、関係省庁の協力を得て、外務省が手配する。
③搭乗・乗船前に、在外邦人の感染の有無についてチェックを行うこと。具体的には、在外公館を通じ、出発国・地域
の検疫当局への依頼及び搭乗者からの健康状態質問票の徴集を行う。
④自衛隊員に対し、感染対策を講ずること。

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