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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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ための協力を航空会社等に周知する。
ⅱ 検疫所は第三国を経由して入国する者に対し、ブース前等において積極的な呼
び掛けにより質問票の記入を求める。
b 入国審査や税関における出国証印の確認
機内等でのアナウンスや降機後の旅客動線上における看板等により、検疫終了
後に、地方出入国在留管理局や税関において旅券の出国証印を確認することや旅
券の最終出国証印が押されているページを開いて入国審査に臨むことを乗客に周
知する。入国審査では、邦人及び外国人の全ての旅券について、一定期間以降の
日付の発生国・地域の出国証印の有無をチェックし、これがあった場合、速やか
に検疫所に通報する。また、税関においても、旅具検査等において該当する出国
証印を発見した場合は、速やかに検疫所に通報する。

7.システムの稼働
厚生労働省及びデジタル庁は、質問票の配布等の検疫手続について、Visit Japan
Web を通じて質問票の入力等の機能の運用を開始するとともに、健康監視等を円滑に行
うためのシステムを稼働させる。

8.在外邦人支援
(1)基本的な考え方


感染者を除き、国内の受入体制に留意しつつ、帰国を希望する在外邦人を円滑に帰
国させる。この際、外務省及び国土交通省等の関係省庁は、可能な限り定期航空便等
の運航が行われている間に帰国ができるよう、関係各国等とも連携の上、定期便の運
航情報の提供、増便が必要な場合の航空会社等への依頼等必要な支援を行う。
② 発生前後の時期では、発生国・地域の方針や政府による運航制限の要請等により、
発生国・地域からの定期便の運航が停止する場合がある。この場合、特に、医療提供
体制が整っていない地域において、帰国が困難な在外邦人の退避オペレーション(代
替輸送手段の活用等)が必要となる。
③ なお、WHO の方針に基づいた発生国・地域の決定により、地域封じ込めの観点から運
航停止や出国制限の措置がとられた場合、これに対する協力を行うとともに、在外邦
人の帰国が速やかに行われるよう最大限努力する。退避オペレーションを進めるかど
うかについては、公衆衛生上の観点、各国の対応等を見極め、判断を行う。
(2)帰国手段の確保
ア)民間航空機等の定期便・臨時便(増便)
① 帰国を希望する在外邦人については、感染者の搭乗等が想定されない状況におい
て、できるだけ早く定期便で帰国してもらうことが望ましい。このため、外務省は、

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