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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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(5)検疫実施空港・港の集約化
ア)基本的な考え方
① 隔離、停留等を実施する場合においては、新型インフルエンザ等発生国・地域か
らの船舶・航空機の運航状況等を踏まえ、発生国・地域からの帰国者等の分散化を
避け、万が一、帰国者等の中から新型インフルエンザ等の患者が発生した場合であ
ってもまん延防止を図るため、また、検疫官を集中的に配置することにより効率的
な措置の実施を図るため等の公衆衛生上の観点から、7空港(5空港+2空港)、4
海港の中から特定検疫港等9に指定して、集約化を図ることを検討し、必要な措置を
講ずる。なお、北海道及び沖縄県の地理的要因から、新千歳空港及び那覇空港は、
他の5空港に比べ、医療に係る物的・人的資源が乏しい環境下にあり、当該資源の
十分な確保や空港の受入体制整備に時間を要することから、新千歳空港及び那覇空
港の集約化は、他の5空港に比べ慎重に受入体制整備の準備を進め、準備期の国際
線受入数を上回らない範囲内で集約化を行う必要がある。
a 5空港(成田・羽田・関西・中部・福岡)+2空港(新千歳・那覇)
b 4海港(横浜・神戸・関門・博多)
② この決定は極めて短期間に行う必要があるため、準備期から、検疫集約化の実施
手順や方法、停留等のあり方、入国審査、税関等における対応等を具体的に整理す
る。
③ 検疫の実務的な要領は、厚生労働省が別途定める。
イ)検疫実施空港・港の集約化の流れ
① 厚生労働省は、海外において鳥や豚等の動物由来のインフルエンザウイルス等が
人に感染する例が散発的に発生しており、人から人への持続的な感染の可能性があ
る場合や原因不明の呼吸器症候群の流行がみられる場合等、新型インフルエンザ等
の発生の疑いが生じた場合、水際対策関係省庁に情報提供を行うとともに、WHO、在
外公館、JIHS 等からの情報を収集・分析し、発生の有無及び検疫集約化の必要性に
ついて検討を行い、関係省庁との協議を開始する。
② 厚生労働省は、特措法第 29 条の規定に基づき、政府対策本部に検疫集約化の開始
を上申し、政府対策本部は、必要に応じ新型インフルエンザ等対策推進会議の意見
を聴いて、方針を決定する。なお、必要に応じて、政府対策本部を設置する前から
検疫集約化の準備を開始する。


政府対策本部の決定後、直ちに、厚生労働省は各検疫所に対応を指示し、国土交
通省は港湾管理者・空港管理会社や船舶・航空会社に決定内容を伝達し、検疫所と
協力して速やかに検疫実施空港・港の集約化を開始する。

9 特定検疫飛行場においては、発生国・地域から来航する旅客機の検疫実施場所を可能な限り限定する。
また、貨物船については、横浜・神戸・関門・博多以外の検疫港においても対応する。ただし、その積載物等により
検疫港に入港することが困難である場合には、感染拡大のおそれに留意しつつ、別途関係省庁において対応を検討し、
必要な措置を講ずる。

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