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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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に基づく宿泊施設での待機要請を行う。
イ)対象者の範囲
新型インフルエンザ等の患者は医療機関に入院して治療を受けることが原則である
が、医療資源に制約がある中で、検疫所は宿泊施設も有効的に活用することを検討し、
必要な措置を講ずる。
患者を宿泊施設で待機させる場合は、患者の容態が急変したときに迅速な処置を行
うことが困難であるため、基本的には、無症状病原体保有者や軽症者に対し、宿泊施
設での待機要請を行い、中等症・重症者に対し、隔離措置を行うことが考えられる。
なお、隔離措置及び患者に対する宿泊施設での待機要請の対象範囲を検討する際は、
その時点における最新の科学的知見や検疫所が確保している医療機関数を踏まえる必
要がある。
(3)停留措置
ア)基本的な考え方
新型インフルエンザ等については、感染してから発症するまでに潜伏期間があるの
で、水際で侵入を完全に防ぐことはできないが、できる限り病原体の国内侵入の時期
を遅らせるために、発症前の者(イ)を参照。)に対しても、一定期間内で発症しない
ことを確認するために、検疫法第 14 条第1項第2号及び第 16 条の規定に基づく停留
措置を行う場合がある。
イ)対象者の範囲
① 停留は、個人の行動を一定期間制限することから、人権に配慮し、その実施及び
対象者の範囲については、判断の時点における最新の科学的知見を踏まえ、最小の
対象範囲かつ日数とするとともに、居宅等での待機要請や健康監視での対応も含め
て検討し、必要な措置を講ずる。
② 病原体の病原性、感染性等を考慮し、停留対象者を限定することを検討し、必要
な措置を講ずる。停留を行う場合の対象者(帰国者等に限る。)の範囲については、
以下のa、bのパターンが考えられる。
a 患者と同一旅程の同行者(出発空港・港で初めて合流した者を除く。以下同じ。)
b 患者と同一機内・船内の者で次のうち厚生労働省と調整の上、検疫所が必要と
判断した者
ⅰ 患者と同一旅程の同行者
ⅱ 患者の座席周囲の者
ⅲ 乗務員等で患者の飛沫に曝露した者
ウ)停留場所等
① 停留場所としては、医療機関の活用を考えるが、限られた資源を有効に活用する

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