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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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能力は限定的であり、巡視船を用いる場合、他の輸送手段に比べて終了までより日
数がかかることに留意する必要がある。
② 海上保安庁の航空機等についても、自衛隊機等の場合と同じく、輸送の安全を確
保するための条件を満たすことが必要である。
(3)新型インフルエンザ等に感染した又は感染したおそれのある在外邦人への対応
① 外務省・在外公館では、在外邦人に対し、発生国・地域において、現地医療機関の
対応能力喪失により十分な治療を受けられなくなる可能性があることから、早期の退
避を検討するよう勧めるが、新型インフルエンザ等に感染した又は感染したおそれの
ある在外邦人に対しては、感染拡大防止のための注意喚起を行うとともに、現地医療
機関の診察・治療を受けるよう、医療機関や受診方法等を案内する。
② 外務省は、感染した又は感染したおそれのある在外邦人に対しては、現地医療機関
の対応能力喪失や抗インフルエンザウイルス薬払底等の緊急・特例的な状況下におい
て他に代替措置がない場合に、応急措置的に在外公館で保有する抗インフルエンザウ
イルス薬の処方等を検討し、必要な措置を講ずる。
③ 発生国・地域にある日本人学校等の児童・生徒等に新型インフルエンザ等に感染し
た又は感染したおそれのある者が発生した場合においては、外務省と文部科学省が協
力して、感染拡大を防止するための対応を行う。
(4)発生国・地域から帰国する児童・生徒への対応
① 文部科学省は、発生国・地域にある日本人学校等から帰国した児童・生徒について
は、帰国が一時的なものであっても、就学の機会が適切に確保されるよう日本国内の
学校等に周知する。
② 外務省は、文部科学省からの要請に応じ、就学に関する情報を発生国・地域内の日
本人に周知する。

9.クルーズ船等同時に多数の患者発生が予想される場合の対応
水際対策について、特に、クルーズ船等同時に多数の患者発生が予想される場合には、
以下の対応が必要となる。
(1)入港受入
① 出入国在留管理庁、厚生労働省、外務省及び国土交通省は、新型インフルエンザ等
に感染している又は感染したおそれのある者を多数乗せて入港しようとする船舶につ
いて、検疫法第 12 条及び第 23 条の2の規定に基づく情報収集を行い、確認された場
合には、当該船舶への邦人の乗船状況、入管法第5条第1項第1号及び第 14 号に該当
し得る外国人の乗船状況、検疫実施体制、国内の医療提供体制等を勘案し、当該船舶
の受入の可否について、検討を行う。
② 厚生労働省及び国土交通省は、船舶の航路や、港湾管理者等の体制を確認の上、受

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