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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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(参考)海外での発生情報がない中で、国内で新型インフルエンザ等が発生した場合の対

1.基本的な考え方
我が国で新型インフルエンザ等の患者が発生した場合、IHR を踏まえ、国際的な責任を
果たす観点から、国外に感染を拡大させないよう、できる限り感染者を国内に留め置く
ことが必要である。また、起源(鳥、哺乳類の種等)を明らかにし、感染拡大防止に努
める。都道府県等は、患者への入院勧告・措置、周辺の消毒、積極的疫学調査の上、必
要な措置を実施する。
2.患者への出国自粛勧告等


政府対策本部は、患者に対し、不要不急の出国を自粛するよう勧告し、厚生労働省、
外務省等は、ホームページ等においてこれを周知する。
② 国土交通省は、発熱している等感染している可能性が高い者が乗船・搭乗しようと
した場合には、厚生労働省が作成した指針(患者及び疑似症患者の定義)に従い拒否
を行うべきことを、船舶・航空会社に注意喚起する。
③ 外務省は、在外邦人に対し、政府対策本部が発信する情報の迅速な提供に努める。
④ 国内外における発生状況の変化等を踏まえ、必要に応じてこれらの対応を順次縮小
する。

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