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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章

準備期の対応

1.水際対策の実施に関する体制の整備


出入国在留管理庁、外務省、財務省、厚生労働省、国土交通省、農林水産省、防衛
省、海上保安庁、都道府県と保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」と
いう。)、都道府県警察、空港・港湾管理者、船舶・航空会社等の水際対策関係者は、
検疫所が実施する訓練の機会等において、新型インフルエンザ等発生時における対策、
連絡手順、協力事項等の共有を図っておく。また、水際対策関係者は個人防護具の整
備を行う。
② 厚生労働省は、予防投与のための抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を行うととも
に、十分な感染対策を行わずに、患者に濃厚接触した者は必要に応じて予防投与の対
象とすること等、関係者への処方体制について検討し、必要な措置を講ずる。
③ 厚生労働省及び検疫所は、検疫所が保有する個人防護具3や消毒用アルコール等の備
蓄、医療機関や宿泊施設の確保状況、検査実施能力に係る目標値を定め、定期的にこ
れらの状況を確認(モニタリング)し、不足が認められる場合は、速やかに対応する。
④ 厚生労働省は、宿泊施設での停留や待機要請を行う場合に備え、あらかじめ停留や
待機施設の運営のための体制を構築するとともに、停留や待機施設の運営に従事を予
定する職員に対して、あらかじめ必要な研修等を実施する。
⑤ 厚生労働省は、新型インフルエンザ等発生時に予想される隔離、停留、宿泊施設や
居宅等での待機要請、健康監視等の検疫措置の内容やその目的について、ホームペー
ジ等を利用して周知する。
⑥ 質問票の入力等や健康監視等に活用するため、以下の対応を行う。
a 厚生労働省及びデジタル庁は、検疫法(昭和 26 年法律第 201 号)第 12 条の規定
に基づく帰国者等への質問、証明書の添付及び同法第 18 条第5項等の規定に基づく
都道府県等への帰国者等情報の共有等について、オンラインで完結できるよう必要
なシステムを整備し、随時更新する。
b デジタル庁及び厚生労働省は、Visit Japan Web4と上記システムとの連携を行う。
⑦ 厚生労働省及び国土交通省は、検疫実施空港・港の集約化について、新型インフル
エンザ等発生時に迅速に対応できるよう、就航実績に応じた各検疫実施空港・港の集
約や分担をあらかじめ想定しておく。
⑧ 厚生労働省及び国土交通省は、集約対象の定期便の検疫実施空港・港を指定するた
めの具体的手順を策定するとともに、運航計画の変更、乗客への周知、キャンセル対
応等について、航空会社等と調整し、必要な準備を進める。
なお、航空会社等との調整には、必要かつ十分な時間を確保することに留意する。

3 マスク、アイソレーションガウン、アイシールド、フェイスシールド、非滅菌手袋等
4 入国手続(入国審査、税関申告)に利用できるウェブサービス

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