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【資料1-2-4】水際対策に関するガイドライン[452KB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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2.在外邦人や出国予定者への情報提供・共有に関する体制の整備
①
外務省、厚生労働省及び関係省庁は、新型インフルエンザ等発生時における混乱を
避け、帰国を希望する在外邦人の円滑な帰国を実現するために、日頃から新型インフ
ルエンザ等の発生情報に関して諸外国や国際機関等と緊密に情報交換できる体制を整
え、新型インフルエンザ等の発生の疑いの段階で情報を収集し、分かりやすく情報提
供・共有を行う準備を進める。
② 厚生労働省及び外務省は、諸外国(特に日本各地との定期便のあるハブ空港を有す
る国)における新型インフルエンザ等発生初期の水際対策に係る情報を収集し、分か
りやすく情報提供・共有を行う準備を進める。
③ 外務省は、在外邦人が、滞在国における新型インフルエンザ等の発生時に、自らの
判断と責任において、帰国するか否かを適切に選択することができるよう、滞在国に
おける感染拡大の状況、医療体制や治療薬等の治療手段の入手可能性、滞在国政府の
方針等について適時正確な情報を発出する準備を進める。
④ 外務省、厚生労働省及び国立健康危機管理研究機構5(Japan Institute for Health
Security)(以下「JIHS」という。)は、在外邦人に対する感染症危険情報の発出、健
康安全講話の実施等によるリスクコミュニケーションが適切に行われるよう、相互の
連携体制を整備する。
⑤ 外務省は、新型インフルエンザ等発生時に在外邦人の輸送手段が円滑に確保される
よう、防衛省、海上保安庁、国土交通省及び厚生労働省と連携し、チャーター便、政
府専用機等による輸送の安全の確保に関する必要な準備を進める。
3.地方公共団体や関係機関との連携
①
厚生労働省は、質問票等により得られた情報について、情報提供の方法や提供する
情報の内容について都道府県等と調整し、方針を決定する。
② 厚生労働省、検疫所及び国土交通省は、新型インフルエンザ等発生時又は発生疑い
時において、発生国・地域から検疫飛行場以外の空港を利用するチャーター便につい
て、あらかじめ航空会社等に自粛を要請する旨を説明する。
③ 検疫所は、新型インフルエンザ等の発生時又は発生疑い時における、質問票及び入
国後の注意喚起事項を記載した健康カードの旅客機・旅客船(貨客船を含む。以下同
じ。)への搭載や乗客等への配付について、検疫法第 23 条の2の規定に基づき、航空
会社等に対し事前に国内外の事業所等への配備を含め、あらかじめ協力を求める。
④ 厚生労働省及び検疫所は、隔離、停留や待機要請で用いる医療機関、宿泊施設や搬
送機関と協定や契約を締結する。また、検疫所は、都道府県と協力して病院等の選定
5 JIHS 設立までの間、本ガイドラインにおける「JIHS」に関する記載は、機構設立前に相当する業務を行う「国立感染
症研究所」若しくは「国立国際医療研究センター」又は「国立感染症研究所及び国立国際医療研究センター」に読み替え
るものとする。
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①
外務省、厚生労働省及び関係省庁は、新型インフルエンザ等発生時における混乱を
避け、帰国を希望する在外邦人の円滑な帰国を実現するために、日頃から新型インフ
ルエンザ等の発生情報に関して諸外国や国際機関等と緊密に情報交換できる体制を整
え、新型インフルエンザ等の発生の疑いの段階で情報を収集し、分かりやすく情報提
供・共有を行う準備を進める。
② 厚生労働省及び外務省は、諸外国(特に日本各地との定期便のあるハブ空港を有す
る国)における新型インフルエンザ等発生初期の水際対策に係る情報を収集し、分か
りやすく情報提供・共有を行う準備を進める。
③ 外務省は、在外邦人が、滞在国における新型インフルエンザ等の発生時に、自らの
判断と責任において、帰国するか否かを適切に選択することができるよう、滞在国に
おける感染拡大の状況、医療体制や治療薬等の治療手段の入手可能性、滞在国政府の
方針等について適時正確な情報を発出する準備を進める。
④ 外務省、厚生労働省及び国立健康危機管理研究機構5(Japan Institute for Health
Security)(以下「JIHS」という。)は、在外邦人に対する感染症危険情報の発出、健
康安全講話の実施等によるリスクコミュニケーションが適切に行われるよう、相互の
連携体制を整備する。
⑤ 外務省は、新型インフルエンザ等発生時に在外邦人の輸送手段が円滑に確保される
よう、防衛省、海上保安庁、国土交通省及び厚生労働省と連携し、チャーター便、政
府専用機等による輸送の安全の確保に関する必要な準備を進める。
3.地方公共団体や関係機関との連携
①
厚生労働省は、質問票等により得られた情報について、情報提供の方法や提供する
情報の内容について都道府県等と調整し、方針を決定する。
② 厚生労働省、検疫所及び国土交通省は、新型インフルエンザ等発生時又は発生疑い
時において、発生国・地域から検疫飛行場以外の空港を利用するチャーター便につい
て、あらかじめ航空会社等に自粛を要請する旨を説明する。
③ 検疫所は、新型インフルエンザ等の発生時又は発生疑い時における、質問票及び入
国後の注意喚起事項を記載した健康カードの旅客機・旅客船(貨客船を含む。以下同
じ。)への搭載や乗客等への配付について、検疫法第 23 条の2の規定に基づき、航空
会社等に対し事前に国内外の事業所等への配備を含め、あらかじめ協力を求める。
④ 厚生労働省及び検疫所は、隔離、停留や待機要請で用いる医療機関、宿泊施設や搬
送機関と協定や契約を締結する。また、検疫所は、都道府県と協力して病院等の選定
5 JIHS 設立までの間、本ガイドラインにおける「JIHS」に関する記載は、機構設立前に相当する業務を行う「国立感染
症研究所」若しくは「国立国際医療研究センター」又は「国立感染症研究所及び国立国際医療研究センター」に読み替え
るものとする。
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