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労働災害防止計画 パンフレット (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html
出典情報 労働災害防止計画(3/27)《厚生労働省》
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PAGE 28

重点事項ごとの具体的取組

重点⑤

⑤個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、労働安全衛生法第22条は、労働者だけでなく、同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣
旨との判断がされたことを踏まえ、同条に基づく省令の規定を改正。

事業者に取り組んでもらいたいこと

元請



労働者以外の者にも危険有害な作業を請け負
わせる場合は、請負人(一人親方、下請業者)に対
しても、労働者と同等の保護措置を実施。

同じ作業場所にいる
自社の労働者


事業者

保護措置
保護
措置

同じ作 業 場所にいる労 働 者以 外 の者(他の作
業を行っている一人 親 方や 他 社の 労 働 者、資 材
搬 入 業 者、警 備員など、契 約 関 係は問わない)に
対しても、労働者と同等の保護措置を実施。



労働者

● 危険箇所への立ち入りを禁止する義務。
● 危険性等を掲示して知らせる義務。

保護
措置

令和5年4月1日施行

● 特定の場所での喫煙・飲食を禁止する義務。
● 事故発生時、退避させる義務。

*「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」において、事業者が個人事業者等に対して取り組むべき災害防止対策等を検討中。

同じ作業所にいる
・一人親方
・他社の労働者

請負契約

請負人(一人親方、下請業者)
危険有害作業

同じ作業場所

同じ作業場所にいる労働者以外の者に対する保護措置の主な内容



保護措置

・資材を搬入する業者
・警備員

など

※赤色が新たに義務付ける措置