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労働災害防止計画 パンフレット (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html |
出典情報 | 労働災害防止計画(3/27)《厚生労働省》 |
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労働者の健康確保対策の推進
PAGE 39
重点⑦
事業者に取り組んでもらいたいこと
POINT
01
メンタルヘルス対策
● ストレスチェックの実施にとどまらず、ストレスチェックの結果をも
とに集団分析を行い、職場環境の改善を実施。
● 職場のハラスメント防止対策に取り組む。
POINT
02
POINT
03
働く人(患者)
・家族
過重労働対策
● 長 時 間 労 働 者 へ の 医 師 に よる 面 接 指 導 や 、産 業 保 健 スタッフ
(保 健師、看護師等)による相談支援を受けるよう勧奨
企業
治療情報を共有し、継続的に支援
他
産業保健活動の推進
医療機関
(相談)
人事労務担当
(両立プラン作成)
主治医
(意見書作成)
産業医
医療ソーシャル
ワーカー
治療と仕事両立
プラン作成支援
やすいよう、職場環境の整備や両立支援コーディネーターを活用
した円滑な支援を図る。
産業保健スタッフ
両立支援
コーディネーター
● 事業場の状況に応じて必要な産業保健活動の実施。
● 治療と仕事の両立において、支援を必要とする労働者が申し出し
(相談)
(調整)
(調整)
※両立支援コーディネーターのな
り手は、
医療ソーシャルワーカー、
産業カウンセラー・キャリアコン
サルタント、
社会保険労務士など
【相談先】
産業保健総合支援センター
(さんぽセンター)
:https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/default.aspx
事業者に取り組んでいただきたい内容(2027年まで)
( アウトプット指標)
取組の成果として得られる結果(2027年まで)
( アウトカム指標)
● メンタルヘルス対策に取り組む事業場を80%以上とする。
● 50人未満の小規模事業場のストレスチェック実施の割合を50%以上
● 必要な産業保健サービスを提供している事業場を80%以上とする。
● 企業の年次有給休暇の取得率を70%以上(2025年まで)
● 勤務間インターバル制度を導入している企業を15%以上(2025年まで)
● 自分の仕事や職 業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスがあるとする労働者
を50%未満(2027年まで)
● 週労働時間40時間以上である雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者を5%
以下(2025年まで)
PAGE 39
重点⑦
事業者に取り組んでもらいたいこと
POINT
01
メンタルヘルス対策
● ストレスチェックの実施にとどまらず、ストレスチェックの結果をも
とに集団分析を行い、職場環境の改善を実施。
● 職場のハラスメント防止対策に取り組む。
POINT
02
POINT
03
働く人(患者)
・家族
過重労働対策
● 長 時 間 労 働 者 へ の 医 師 に よる 面 接 指 導 や 、産 業 保 健 スタッフ
(保 健師、看護師等)による相談支援を受けるよう勧奨
企業
治療情報を共有し、継続的に支援
他
産業保健活動の推進
医療機関
(相談)
人事労務担当
(両立プラン作成)
主治医
(意見書作成)
産業医
医療ソーシャル
ワーカー
治療と仕事両立
プラン作成支援
やすいよう、職場環境の整備や両立支援コーディネーターを活用
した円滑な支援を図る。
産業保健スタッフ
両立支援
コーディネーター
● 事業場の状況に応じて必要な産業保健活動の実施。
● 治療と仕事の両立において、支援を必要とする労働者が申し出し
(相談)
(調整)
(調整)
※両立支援コーディネーターのな
り手は、
医療ソーシャルワーカー、
産業カウンセラー・キャリアコン
サルタント、
社会保険労務士など
【相談先】
産業保健総合支援センター
(さんぽセンター)
:https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/default.aspx
事業者に取り組んでいただきたい内容(2027年まで)
( アウトプット指標)
取組の成果として得られる結果(2027年まで)
( アウトカム指標)
● メンタルヘルス対策に取り組む事業場を80%以上とする。
● 50人未満の小規模事業場のストレスチェック実施の割合を50%以上
● 必要な産業保健サービスを提供している事業場を80%以上とする。
● 企業の年次有給休暇の取得率を70%以上(2025年まで)
● 勤務間インターバル制度を導入している企業を15%以上(2025年まで)
● 自分の仕事や職 業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスがあるとする労働者
を50%未満(2027年まで)
● 週労働時間40時間以上である雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者を5%
以下(2025年まで)