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労働災害防止計画 パンフレット (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html |
出典情報 | 労働災害防止計画(3/27)《厚生労働省》 |
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PAGE 32
荷役作業時における労働災害防止対策③
重点⑥
(陸上貨物運送事業における労働災害防止のためのガイドライン)
荷役作業の安全対策ガイドライン
交通労働災害防止のためのガイドライン
(平成20年4月3日付け基発第0403001号)
(平成25年3月25日付け基発0325第1号)
陸運事業者の実施事項
● 管理体制の確立等
● 管理体制の確立
● 適正な労働時間の管理、走行管理
・走行計画の作成
● 具体的な防止対策
・墜落、転落による労働災害の防止対策
・フォークリフト、ロールボックスパレット等による労働災害の防止対策
・転倒による労働災害の防止対策
→ ・運転者の疲労に配慮した十分な休憩時間の確保
● 教育の実施
● 荷主等との連絡調整
→ 『安全作業連絡書』
の使用
● 自動車運転者に荷役作業を行わせる場合の措置
運転者の疲労に配慮した十分な休憩時間の確保
連絡調整
荷主等の実施事項
・荷役作業を行わせる場合の措置
・荷の適正な積載
● 安全衛生教育の実施
→
・点呼等の実施
荷主の協力が
不可欠
● 改善基準告示(※)の遵守
● 陸運業者に荷役作業を行わせる場合は事前に通知
● 陸運事業者との連絡調整
→ 『安全作業連絡書』
の使用
・交通危険予知訓練
● 意識の高揚
・交通安全情報マップの作成
● 荷主・元請事業者による配慮等
・過積載運行の防止
・改善基準告示(※)の遵守
・安全な走行が出来ない発注の禁止
・到着時間の再設定等の措置
● 健康管理
● 自動車運転者に荷役作業を行わせる場合の措置
→
疲労に配慮した休憩時間の確保、着時刻の弾力化
● 安全に荷役作業を行える場所、機械等の確保
※改善基準告示:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
荷役作業時における労働災害防止対策③
重点⑥
(陸上貨物運送事業における労働災害防止のためのガイドライン)
荷役作業の安全対策ガイドライン
交通労働災害防止のためのガイドライン
(平成20年4月3日付け基発第0403001号)
(平成25年3月25日付け基発0325第1号)
陸運事業者の実施事項
● 管理体制の確立等
● 管理体制の確立
● 適正な労働時間の管理、走行管理
・走行計画の作成
● 具体的な防止対策
・墜落、転落による労働災害の防止対策
・フォークリフト、ロールボックスパレット等による労働災害の防止対策
・転倒による労働災害の防止対策
→ ・運転者の疲労に配慮した十分な休憩時間の確保
● 教育の実施
● 荷主等との連絡調整
→ 『安全作業連絡書』
の使用
● 自動車運転者に荷役作業を行わせる場合の措置
運転者の疲労に配慮した十分な休憩時間の確保
連絡調整
荷主等の実施事項
・荷役作業を行わせる場合の措置
・荷の適正な積載
● 安全衛生教育の実施
→
・点呼等の実施
荷主の協力が
不可欠
● 改善基準告示(※)の遵守
● 陸運業者に荷役作業を行わせる場合は事前に通知
● 陸運事業者との連絡調整
→ 『安全作業連絡書』
の使用
・交通危険予知訓練
● 意識の高揚
・交通安全情報マップの作成
● 荷主・元請事業者による配慮等
・過積載運行の防止
・改善基準告示(※)の遵守
・安全な走行が出来ない発注の禁止
・到着時間の再設定等の措置
● 健康管理
● 自動車運転者に荷役作業を行わせる場合の措置
→
疲労に配慮した休憩時間の確保、着時刻の弾力化
● 安全に荷役作業を行える場所、機械等の確保
※改善基準告示:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準