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労働災害防止計画 パンフレット (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html
出典情報 労働災害防止計画(3/27)《厚生労働省》
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重点事項ごとの具体的取組

PAGE 43

重点⑧

⑧化学物質等による健康障害防止対策の推進(化学物質による健康障害防止対策)
危険性・有害性が 確認されたすべての化学物質について、ばく露される程 度を最小限 度とする(一部物質については国が定める濃 度基 準
値以下とする)ことにより、労働者の健康障害を防止する必要がある

事業者に取り組んでもらいたいこと
■ 従来の個別規制に加えて、国によるGHS分 類で危険性・有
害性が確認されたすべての化学物質について、
・危険性・有害性の情報の伝達(譲渡・提供時のラベル表示・SDS
の交付)


SDSには、必 要な保 護 具の種 類も含め「想定される用途 及び当該
用途における使用上の注意」も記載

事業者に取り組んでいただきたい内容(2027年まで)
( アウトプット指標)
危険性又は有害性が把握されている化学物質のうち、
● 義務対象となっていない物質について、ラベル表示・SDSの交付を行っている事
業場の割合を、2025年までにそれぞれ80%以上とする。
● 義務対 象となっていない物質について、リスクアセスメントを行っている事業場
の割合を2025年までに80%以上とする。その上で、リスクアセスメントの結果に
より労 働者の危険 又は健 康障害を防止する必要な措置をしている事業場の割合
を2027年までに80%以上とする。

・リスクアセスメントを実施(製造・取り扱い時)する
・労働者がばく露する濃度を国が定める濃度基準値以下に管理する
・薬傷や皮膚吸収による健康影響を防ぐため、労働者に不浸透性の
保護衣、保護手袋等適切な保護具を使用させる

取組の成果として得られる結果(2027年まで)
( アウトカム指標)
化学物質の性状に関連の強い死傷災害 ※の件数を2018年から2022年までの5年間と
比較して、2023年から2027年までの5年間で、5%以上減少させる。
※有害物等との接触、爆発、火災によるもの

目標達成に向けて国等が取り組むこと
CHECK

● GHS分類・モデルSDS作成、クリエイト・シンプル(簡易リスクアセスメントツール)の改修や周知等
● 業種別・作業別の化学物質ばく露防止対策マニュアル作成支援
● 中小事業者向けの化学物質管理に関する相談窓口・訪問指導・人材育成(講習会)の機会を提供