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【報告(7)資料7-2】都道府県会館の管理運営上の課題に関する報告書.pdf (16 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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3.1.2 令和2年度全国知事会議での検討経過
▽令和元年6月 都道府県センターから全国知事会に対し、
「都道府県会館の経年化に伴う
今後の保全管理と対応策について」を提議。
・令和 11 年度までの 10 年間で必要な保全管理費用は 6,489 百万円。長寿命化目
標の 45 年間で 31,575 百万円。
・施設の経年化に伴い「設備更新等積立資産」の取り崩しが進んでおり、令和7
年度に財源が枯渇することが見込まれる。管理料をはじめとする財源の確保が
必要。

▽令和元年 10 月~ 理事会幹事会による議論(4回)
・今後の保全管理費用及びスケジュールについて、第三者による検証を実施。
・会館の所有以外の方策(①リースバック、②コンセッション)についても検討。
入居者にとって不利になるという結論に※1。

▽令和2年6月 全国知事会理事会において「都道府県会館の保全管理上の課題に関する
検討結果報告書」を認定、全国知事会議において報告。
▽令和2年 11 月 全国知事会議において議決
①令和3年度から管理料・賃料を平成 22 年度引き下げ前の水準に復元
②なお見込まれる財源不足※2については、引き続き継続的に理事会で検討

※1<所有以外の方策の検討について>
全国知事会理事会において建物を所有しない方法として、リースバック等の様々な
方策を検討すべきとの結論となり、各方式のメリット・デメリットを検討した結果、
いずれも入居者にとって不利になるという結論となった。
【検討結果の要点】
①リースバック方式
会館の売却益は公益目的事業に充当する必要がある上、固定資産税の減免を失
い、管理運営・修繕の費用負担、リース会社への金利負担が生じる。
②コンセッション方式
公益財団法人は PFI 法の適用対象外であることから類似の制度を構築せざるを
得ない上、特定目的会社の法人課税分や保全管理費用分が管理料・賃料に跳ね
返る。
※2<財源不足について>
管理料等の復元により毎年度の積立額は 138 百万円から 375 百万円に増額すること
が可能となり、積立資産が枯渇する年度も令和7年度から令和 11 年度に繰り延べとな
ったが、積立資産は令和 11 年度に枯渇し、令和 12 年度末には不足額が 10 億円を超え
るという見込みとなった。

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