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(参考資料2)NDBガイドライン新旧対照表 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》
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第3 NDBデータの提供申出手続

第3 NDBデータの提供申出手続

1 あらかじめ確認すべき事項

1 あらかじめ確認すべき事項

提供申出者及び取扱者は、医療・介護データ等の利用に関する関

提供申出者は、医療・介護データ等の利用に関する関係法令、NDBデ

係法令、NDBデータの提供に関するホームページや二次利用ポータル

ータの提供に関するホームページに掲示されているマニュアル、本ガ

に掲示されているマニュアル、本ガイドライン、利用規約、FAQ等の

イドライン、利用規約、FAQ等をよく確認し、あらかじめ了解した上

各種資料をよく確認して内容を了解した上で提供申出手続を行うこ

で提供申出手続を行うこと。ホームページに掲示された審査スケジュ

と。申出に関する厚生労働省への事前相談については、 ホームペー

ールの期日までに事前相談を経た上で申出を行うこと。

ジ等 に掲示された審査スケジュールの期日までに開始すること 。提
供申出については、締切時点で入力内容に不備がある場合は次回以降
の審査対象となるので留意すること。
他の医療・介護データ等との連結解析の申出を行う場合は、NDBと

他の医療・介護データ等との連結解析の申出を行う場合は、提供申

の連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、提供

出者が連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、

申出者が期日までにそれぞれの窓口に提供申出を行うこと。

期日までにそれぞれの窓口に提供申出を行うこと。

特別抽出を希望する場合は、公的機関による政策活用の場合を除

NDBデータを用いた研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に

き、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の適用下

関する倫理指針等の適用対象となる。

に倫理審査委員会の審査を受けること。
提供申出者は、NDBデータの提供は、やむを得ない事情で予定より

なお、NDBデータの提供はやむを得ない事情により遅れることがあ

遅れる可能性があること、また、抽出方法による技術的な問題及び提

る。また、抽出方法による技術的な問題及び提供に係る事務負担量等、

供に係る事務負担量等、事前に予測できない事由により、提供が行え

事前に予測できない事由により、提供が行えない場合があり得ること

ない場合があり得ること、診療報酬改定等によりデータの仕様が変更

についても了承すること。

される可能性があることについて了承すること。
また、承諾された申出の一覧、成果物(発表者、発表形式、タイ

承諾された申出の一覧、成果物(研究者、発表形式、タイトル等)、

トル等)、不適切利用の一覧については、厚生労働省から適時公表さ

不適切利用の一覧については厚生労働省から適時公表される。

れることに同意すること。

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