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(参考資料2)NDBガイドライン新旧対照表 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》
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加を伴う変更申出の場合も本書式を提出すること。HICを利用する場
合、さらにHIC利用に関する誓約書も提出すること。

1 手数料の納付等

3 手数料の納付等

(1)手数料の積算

(1) 手数料の積算

提供申出に係る手数料は、以下の4種類の料金を合算したものと
する。
ⅰ)基本料(審議や実地監査等に係る費用)
ⅱ)調整業務料(提供するNDBデータの内容の調整事務に係る費用)
ⅲ)データ料(NDBの運用及びデータ抽出に係る費用)
ⅳ)HIC利用料(HICを利用する場合のHIC環境構築及び提供に係る費
用)
上記のうち、ⅱ)については、人件費等を踏まえた時間単位の金額

提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(高

(高確令第1条第1項第2号に定める額)に、作業に要した時間を乗

確令第1条の1に定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額と

じて得た額とする。

する。作業に要した時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専門委

ⅲ)については、整備や抽出等に係る費用を踏まえた時間単位の金

員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業務(S

額(高確令第1条第1項第3号に定める額)に、作業に要した時間を

QL作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。オンサイ

乗じた額と、整備や抽出等に係る費用を踏まえたギガバイト単位の金 トリサーチセンター又はHICの場合は、更に環境構築に要した時間を
額(高確令第1条第1項第4号に定める額)に、提供したNDBデータ

加えることとする。

の容量を乗じて得た額とを合算した額とする。iv)については、利用
するHICの機能等に応じた額(高確令第1条第1項第5号に定める額)
とする。
厚生労働省は承諾後に手数料の見込額を通知するものとする。た

厚生労働省は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただ

だし、実際の手数料額と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負

し、実際の手数料額と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わ

わないものとする。

ないものとする。

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