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(参考資料2)NDBガイドライン新旧対照表 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》 |
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新
旧
(2)専門委員会の審査を要する変更
(2)専門委員会の審査を要する変更
上記(1)以外に、次のような変更が生じた場合は、再度審査を行
上記(1)以外の場合は、再度審査を行う必要があるものとし、変
う必要があるものとし、変更申出書及び変更内容に応じて必要となる 更申出書及び変更内容に応じて必要となる書式を、窓口からの案内に
書式を、窓口からの案内に従い提出すること。厚生労働省は、専門委
従い提出する。厚生労働省は、専門委員会の審査を経た上で、承諾通
員会の審査を経た上で、承諾通知書又は不承諾通知書を利用者に通知 知書又は不承諾通知書を提供申出者に通知する。
する。ⅲ)ⅳ)ⅴ)については各項目の指示にも従うこと。
ⅰ)(略)
ⅰ)(略)
ⅱ)取扱者の異動に伴い、所属機関に変更が生じた場合(同一提供申
ⅱ)取扱者の人事異動に伴い、所属機関に変更が生じた場合(同一提
出者内の異動の場合は(1)の届出を行うこと。)
供申出者内の異動の場合は(1)の届出を行うこと。)
ⅲ)取扱者を追加、交代する場合
ⅲ)取扱者の追加の必要が生じた場合
ⅳ)取扱者が交代する場合
・ 追加、交代する前に変更申出書により変更手続を行うこと
・ 交代前に変更申出書により変更手続を行うこと
ⅳ)NDBデータの利用期間や、HIC又はオンサイト環境の利用 を延長す
ⅴ)利用期間を延長する場合(研究計画の変更等によるものであり、
る場合(研究計画の変更等によるものであり、(1)のⅳ)に該当
(1)のⅳ)に該当する場合を除く。)
する場合を除く。)
・ (略)
・ (略)
・ 延長が合理的かつ必要最小限であることを判断できるよう理由
・ 専門委員会は、延長の理由が合理的であり、必要最小限の延長
を記載すること 。
であるかどうかに基づき審査する。
・ (略)
・ (略)
・ 補助金等を充ててNDBデータを利用する利用者が、補助金等の定
める研究期間終了後に後続の研究費等を充てて研究を継続する
場合、新規の提供申出を行うこと。
ⅴ)(略)
ⅵ)(略)
第6 NDBデータ利用上の安全管理措置等
第6 NDBデータ利用上の安全管理措置等
1 他の情報との照合禁止
1 他の情報との照合禁止
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旧
(2)専門委員会の審査を要する変更
(2)専門委員会の審査を要する変更
上記(1)以外に、次のような変更が生じた場合は、再度審査を行
上記(1)以外の場合は、再度審査を行う必要があるものとし、変
う必要があるものとし、変更申出書及び変更内容に応じて必要となる 更申出書及び変更内容に応じて必要となる書式を、窓口からの案内に
書式を、窓口からの案内に従い提出すること。厚生労働省は、専門委
従い提出する。厚生労働省は、専門委員会の審査を経た上で、承諾通
員会の審査を経た上で、承諾通知書又は不承諾通知書を利用者に通知 知書又は不承諾通知書を提供申出者に通知する。
する。ⅲ)ⅳ)ⅴ)については各項目の指示にも従うこと。
ⅰ)(略)
ⅰ)(略)
ⅱ)取扱者の異動に伴い、所属機関に変更が生じた場合(同一提供申
ⅱ)取扱者の人事異動に伴い、所属機関に変更が生じた場合(同一提
出者内の異動の場合は(1)の届出を行うこと。)
供申出者内の異動の場合は(1)の届出を行うこと。)
ⅲ)取扱者を追加、交代する場合
ⅲ)取扱者の追加の必要が生じた場合
ⅳ)取扱者が交代する場合
・ 追加、交代する前に変更申出書により変更手続を行うこと
・ 交代前に変更申出書により変更手続を行うこと
ⅳ)NDBデータの利用期間や、HIC又はオンサイト環境の利用 を延長す
ⅴ)利用期間を延長する場合(研究計画の変更等によるものであり、
る場合(研究計画の変更等によるものであり、(1)のⅳ)に該当
(1)のⅳ)に該当する場合を除く。)
する場合を除く。)
・ (略)
・ (略)
・ 延長が合理的かつ必要最小限であることを判断できるよう理由
・ 専門委員会は、延長の理由が合理的であり、必要最小限の延長
を記載すること 。
であるかどうかに基づき審査する。
・ (略)
・ (略)
・ 補助金等を充ててNDBデータを利用する利用者が、補助金等の定
める研究期間終了後に後続の研究費等を充てて研究を継続する
場合、新規の提供申出を行うこと。
ⅴ)(略)
ⅵ)(略)
第6 NDBデータ利用上の安全管理措置等
第6 NDBデータ利用上の安全管理措置等
1 他の情報との照合禁止
1 他の情報との照合禁止
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