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(参考資料2)NDBガイドライン新旧対照表 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》 |
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新
旧
出し予定情報とあらかじめ承諾された形式が整合的であるか確
定情報とあらかじめ承諾された形式が整合的であるか確認する
認し、必要があると判断した場合は、専門委員会の委員が更に
こととする。また、必要に応じて専門委員会の委員が確認を行
確認を行うこととする。
うこととする。
・ (略)
・ (略)
(6)その他の安全管理措置
(6)その他の安全管理措置
ⅰ)NDBデータ等を用いた研究・業務を外部委託するときは、提供申出
ⅰ)NDBデータを用いた研究・業務を外部委託するときは、提供申出者
者は、当該委託を受けた者が講ずる安全管理措置について、適切に
は、当該委託を受けた者が講ずる安全管理措置について、適切に確
確認及び監督を行うこと。
認及び監督を行うこと。
ⅱ)取扱者以外がNDBデータ等を取り扱うことを禁止すること。その他
ⅱ)取扱者以外がNDBデータを取り扱うことを禁止すること。その他の
の者へ譲渡、貸与又は他の情報との交換等を行わないこと。
者へ譲渡、貸与又は他の情報との交換等を行わないこと。
ⅲ)プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、 ⅲ)プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、
やむをえない事情で外部の保守要員がNDBデータ等を使用・保存す
やむをえない事情で外部の保守要員がNDBデータを使用・保存する
る情報機器にアクセスする場合には、罰則のある就業規則等で裏づ
情報機器にアクセスする場合には、罰則のある就業規則等で裏づけ
けられた守秘契約等の秘密保持の対策を行い、厚生労働省に速やか
られた守秘契約等の秘密保持の対策を行い、厚生労働省に報告する
に報告すること。
こと。
3 提供申出者及び取扱者の義務
3 提供申出者及び取扱者の義務
提供申出者及び取扱者は、高確法、高確令、高確則及び本ガイドライ 提供申出者及び取扱者は、高確法、高確令、高確則及び本ガイドライ
ンの規定に従い、情報の適正な管理を徹底することを誓約しなければ ンの規定に従い、情報の適正な管理を徹底することを誓約しなければ
ならない。また、NDBデータについて、全て個人情報保護法に規定す
ならない。また、NDBデータについて、全て個人情報の保護に関する
る個人情報に準じた取扱いを行うこととし、情報セキュリティマネジ 法律に規定する個人情報に準じた取扱いを行うこととし、情報セキュ
メントシステム(ISMS)の実践等、医療情報システムの安全管理に関
リティマネジメントシステム(ISMS)の実践等、医療情報システムの
するガイドライン(第6.0版 令和5年5月)に定められた措置に準じ
安全管理に関するガイドライン(第6.0版 令和5年5月)に定められ
た措置とすること。
た措置に準じた措置とすること。
(略)
(略)
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旧
出し予定情報とあらかじめ承諾された形式が整合的であるか確
定情報とあらかじめ承諾された形式が整合的であるか確認する
認し、必要があると判断した場合は、専門委員会の委員が更に
こととする。また、必要に応じて専門委員会の委員が確認を行
確認を行うこととする。
うこととする。
・ (略)
・ (略)
(6)その他の安全管理措置
(6)その他の安全管理措置
ⅰ)NDBデータ等を用いた研究・業務を外部委託するときは、提供申出
ⅰ)NDBデータを用いた研究・業務を外部委託するときは、提供申出者
者は、当該委託を受けた者が講ずる安全管理措置について、適切に
は、当該委託を受けた者が講ずる安全管理措置について、適切に確
確認及び監督を行うこと。
認及び監督を行うこと。
ⅱ)取扱者以外がNDBデータ等を取り扱うことを禁止すること。その他
ⅱ)取扱者以外がNDBデータを取り扱うことを禁止すること。その他の
の者へ譲渡、貸与又は他の情報との交換等を行わないこと。
者へ譲渡、貸与又は他の情報との交換等を行わないこと。
ⅲ)プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、 ⅲ)プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、
やむをえない事情で外部の保守要員がNDBデータ等を使用・保存す
やむをえない事情で外部の保守要員がNDBデータを使用・保存する
る情報機器にアクセスする場合には、罰則のある就業規則等で裏づ
情報機器にアクセスする場合には、罰則のある就業規則等で裏づけ
けられた守秘契約等の秘密保持の対策を行い、厚生労働省に速やか
られた守秘契約等の秘密保持の対策を行い、厚生労働省に報告する
に報告すること。
こと。
3 提供申出者及び取扱者の義務
3 提供申出者及び取扱者の義務
提供申出者及び取扱者は、高確法、高確令、高確則及び本ガイドライ 提供申出者及び取扱者は、高確法、高確令、高確則及び本ガイドライ
ンの規定に従い、情報の適正な管理を徹底することを誓約しなければ ンの規定に従い、情報の適正な管理を徹底することを誓約しなければ
ならない。また、NDBデータについて、全て個人情報保護法に規定す
ならない。また、NDBデータについて、全て個人情報の保護に関する
る個人情報に準じた取扱いを行うこととし、情報セキュリティマネジ 法律に規定する個人情報に準じた取扱いを行うこととし、情報セキュ
メントシステム(ISMS)の実践等、医療情報システムの安全管理に関
リティマネジメントシステム(ISMS)の実践等、医療情報システムの
するガイドライン(第6.0版 令和5年5月)に定められた措置に準じ
安全管理に関するガイドライン(第6.0版 令和5年5月)に定められ
た措置とすること。
た措置に準じた措置とすること。
(略)
(略)
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