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(参考資料2)NDBガイドライン新旧対照表 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》 |
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旧
(3)管理状況報告書の提出
(3)管理状況報告書の提出
延長等により、NDBデータの利用期間が2年を超える場合には、利
延長等により、NDBデータの利用期間が2年を超える場合には、利
用者は、利用開始2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書
用者は利用開始2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を
を厚生労働省へ提出すること。厚生労働省は必要に応じ、利用者に対
厚生労働省へ提出する。厚生労働省は必要に応じ、利用者に対し、デ
し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができる。その
ータ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができる。その場合、
場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1
利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以
週間以内にデータ措置兼管理状況報告書を提出すること。
内にデータ措置兼管理状況報告書を提出するものとする。
4 研究成果が公表できない場合の取扱
4 研究成果が公表できない場合の取扱い
利用者の解散、取扱者の死亡、研究計画の中止、当初想定していた
NDBデータを利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現で
解析が困難である等 の理由により研究成果を公表できないと判明し
きないと判明した場合には、速やかにNDBデータを返却し、全て消去
た場合は、研究の状況及び公表できない理由を利用実績報告書により すること。利用者の解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止などによ
厚生労働省へ報告し、NDBデータの利用の終了に係る手続を行うこと。 り研究成果を公表できない場合は、研究の状況及び公表できない理由
なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、 を利用実績報告書により厚生労働省へ報告すること。
内容に応じ、NDBデータの不適切利用に該当し、別表2の⑦の対象と
なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、
なる。
内容に応じ、NDBデータの不適切利用に該当することとなる。
5 研究の成果の利用制限
5 研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用
は認めないものとする。これに違反した場合、NDBデータの不適切利
は認めないものとする。これに違反した場合、NDBデータの不適切利
用に該当し、別表2の⑦の対象となる。
用に該当することとなる。
6 NDBデータの利用終了後の研究成果の公表
6 NDBデータの利用終了後の研究成果の公表
利用者は、NDBデータの利用の終了後であっても、成果物を用いた
利用者は、NDBデータの利用の終了後であっても、成果物を用いた
発表を行うことが可能である。提供申出書に記載されている公表形式
発表を行うことができる。提供申出書に記載されている公表形式であ
であり、一度公表前確認した後であれば、新規データ等の追加がない
り、一度公表物確認した後であるならば、新規データ等の追加がない
限り公表前確認は不要とする。ただし、公表許可済のデータを使用し
限り公表物確認は不要とする。ただし、公表許可済のデータを使用し
ていたとしても、グラフや表が追加されている場合は、新たに公表前 ていたとしても、グラフや表が追加されている場合は、新たに公表物
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旧
(3)管理状況報告書の提出
(3)管理状況報告書の提出
延長等により、NDBデータの利用期間が2年を超える場合には、利
延長等により、NDBデータの利用期間が2年を超える場合には、利
用者は、利用開始2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書
用者は利用開始2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を
を厚生労働省へ提出すること。厚生労働省は必要に応じ、利用者に対
厚生労働省へ提出する。厚生労働省は必要に応じ、利用者に対し、デ
し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができる。その
ータ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができる。その場合、
場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1
利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以
週間以内にデータ措置兼管理状況報告書を提出すること。
内にデータ措置兼管理状況報告書を提出するものとする。
4 研究成果が公表できない場合の取扱
4 研究成果が公表できない場合の取扱い
利用者の解散、取扱者の死亡、研究計画の中止、当初想定していた
NDBデータを利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現で
解析が困難である等 の理由により研究成果を公表できないと判明し
きないと判明した場合には、速やかにNDBデータを返却し、全て消去
た場合は、研究の状況及び公表できない理由を利用実績報告書により すること。利用者の解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止などによ
厚生労働省へ報告し、NDBデータの利用の終了に係る手続を行うこと。 り研究成果を公表できない場合は、研究の状況及び公表できない理由
なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、 を利用実績報告書により厚生労働省へ報告すること。
内容に応じ、NDBデータの不適切利用に該当し、別表2の⑦の対象と
なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、
なる。
内容に応じ、NDBデータの不適切利用に該当することとなる。
5 研究の成果の利用制限
5 研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用
は認めないものとする。これに違反した場合、NDBデータの不適切利
は認めないものとする。これに違反した場合、NDBデータの不適切利
用に該当し、別表2の⑦の対象となる。
用に該当することとなる。
6 NDBデータの利用終了後の研究成果の公表
6 NDBデータの利用終了後の研究成果の公表
利用者は、NDBデータの利用の終了後であっても、成果物を用いた
利用者は、NDBデータの利用の終了後であっても、成果物を用いた
発表を行うことが可能である。提供申出書に記載されている公表形式
発表を行うことができる。提供申出書に記載されている公表形式であ
であり、一度公表前確認した後であれば、新規データ等の追加がない
り、一度公表物確認した後であるならば、新規データ等の追加がない
限り公表前確認は不要とする。ただし、公表許可済のデータを使用し
限り公表物確認は不要とする。ただし、公表許可済のデータを使用し
ていたとしても、グラフや表が追加されている場合は、新たに公表前 ていたとしても、グラフや表が追加されている場合は、新たに公表物
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