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(参考資料2)NDBガイドライン新旧対照表 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》 |
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新
旧
前確認において利用者にその理由を説明するとともに、NDB第三者提
オンサイトリサーチセンター又はHIC上での公表物確認終了後に成果
供のホームページ等で公表する承諾一覧において、マスキングを行っ 物の持ち出しが可能となる。
た事実及びその理由を公表する。
利用者が当該公表をするに際しては、NDBデータを基に独自に作
当該公表に際して、利用者は、NDBデータを基に利用者が独自に作
成・加工した統計等については、その旨を明記し、厚生労働省が作成・ 成・加工した統計等についてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・
公表している統計等とは異なることを明らかにすること。
公表している統計等とは異なることを明らかにすること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかっ
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかっ
た等の理由により、提供申出書に記載したいずれの公表方法も履行す たなどの理由により、提供申出書に記載したいずれの公表方法も履行
ることができず、新たな公表方法により公表を行う場合は、当該公表
することができず、新たな公表方法により公表を行う場合は、当該公
方法について変更申出を行った上で、公表を行うこと。
表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った上で、公表を行
うこと。
研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研
究の途中経過を見せる場合(例えば、論文の校正や査読、班会議、学
会抄録、社内・学内での報告等)も、あらかじめ公表物確認をする必
要がある。
2 公表物の満たすべき基準
2 公表物の満たすべき基準
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原
則として、公表される研究の成果によって特定の個人又は医療機関等 則として、公表される研究の成果によって特定の個人又は医療機関等
が第三者に識別されないよう、利用者は次の公表形式の基準に基づ
が第三者に識別されないように、利用者は次の公表形式の基準に基づ
き、十分に配慮すること。ただし、サンプリングデータセット、トラ
き、十分に配慮しなければならない。ただし、サンプリングデータセ
イアルデータセット、通年パネルデータセットは作成時点でサンプリ
ット、トライアルデータセットは作成時点で個人特定性を十分下げて
ングを行って個人特定性を十分下げていることから、以下の(1)~
いることから、以下の(1)~(3)の公表形式の基準は適用しない。
(3)の公表形式の基準は適用しない。
(1)最小集計単位の原則
(1)最小集計単位の原則
ⅰ)患者等の数の場合
ⅰ)患者等の数の場合
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旧
前確認において利用者にその理由を説明するとともに、NDB第三者提
オンサイトリサーチセンター又はHIC上での公表物確認終了後に成果
供のホームページ等で公表する承諾一覧において、マスキングを行っ 物の持ち出しが可能となる。
た事実及びその理由を公表する。
利用者が当該公表をするに際しては、NDBデータを基に独自に作
当該公表に際して、利用者は、NDBデータを基に利用者が独自に作
成・加工した統計等については、その旨を明記し、厚生労働省が作成・ 成・加工した統計等についてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・
公表している統計等とは異なることを明らかにすること。
公表している統計等とは異なることを明らかにすること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかっ
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかっ
た等の理由により、提供申出書に記載したいずれの公表方法も履行す たなどの理由により、提供申出書に記載したいずれの公表方法も履行
ることができず、新たな公表方法により公表を行う場合は、当該公表
することができず、新たな公表方法により公表を行う場合は、当該公
方法について変更申出を行った上で、公表を行うこと。
表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った上で、公表を行
うこと。
研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研
究の途中経過を見せる場合(例えば、論文の校正や査読、班会議、学
会抄録、社内・学内での報告等)も、あらかじめ公表物確認をする必
要がある。
2 公表物の満たすべき基準
2 公表物の満たすべき基準
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原
則として、公表される研究の成果によって特定の個人又は医療機関等 則として、公表される研究の成果によって特定の個人又は医療機関等
が第三者に識別されないよう、利用者は次の公表形式の基準に基づ
が第三者に識別されないように、利用者は次の公表形式の基準に基づ
き、十分に配慮すること。ただし、サンプリングデータセット、トラ
き、十分に配慮しなければならない。ただし、サンプリングデータセ
イアルデータセット、通年パネルデータセットは作成時点でサンプリ
ット、トライアルデータセットは作成時点で個人特定性を十分下げて
ングを行って個人特定性を十分下げていることから、以下の(1)~
いることから、以下の(1)~(3)の公表形式の基準は適用しない。
(3)の公表形式の基準は適用しない。
(1)最小集計単位の原則
(1)最小集計単位の原則
ⅰ)患者等の数の場合
ⅰ)患者等の数の場合
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