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(参考資料2)NDBガイドライン新旧対照表 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》 |
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新
旧
あること。
15
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものに限る。)
又は AMED 助成金(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした間
接補助金等に限る。
)をいう。
16
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものを除
く。
)
、地方自治法の補助金、科研費又は AMED 助成金(厚生労働大臣
が交付した補助金等を財源とした間接補助金等を除く。
)をいう。
17
国立高度専門医療研究センター、国立研究開発法人医薬基盤・健康・
栄養研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、大学、独立行
政法人国立病院機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、地方独
立行政法人第2条第1項に規定する地方独立行政法人(第 10 号に掲
げるものを除く。
)
、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科
医師会、公益社団法人日本薬剤師会等をいう。
18
国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成 14 年法律第 158 号)
第 23 条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する業務の委
託又は独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第3号若しくは第4号
に掲げる業務の委託をいう。
③ 過去の措置
③ 過去のNDBデータの利用実績
過去に医療・介護データ等や統計法に基づくデータ利用に関して法
提供申出者若しくは取扱者が現にNDBデータの提供を受けている、
令や契約違反による措置を受けたことがある場合は、利用したデー
又は本提供申出に係るNDBデータの利用予定期間中に別途提供申出を
タ、承諾番号等 、研究名称、違反及び措置の内容を記載すること。
行う予定がある場合は、それらのNDBデータの項目及び期間について
記載すること。
過去にNDBデータの提供を受けたことがある場合は、そのデータの
内容及び利用期間を記載すること。過去に医療・介護データ等や統計
法に基づくデータ利用に関して法令や契約違反による措置を受けた
ことがある場合は、その内容を記載すること。
(9)その他必要な事項
(9)その他必要な事項
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を提
供申出者や取扱者に求めることができるものとする。
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を求
めることができるものとする。
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旧
あること。
15
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものに限る。)
又は AMED 助成金(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした間
接補助金等に限る。
)をいう。
16
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものを除
く。
)
、地方自治法の補助金、科研費又は AMED 助成金(厚生労働大臣
が交付した補助金等を財源とした間接補助金等を除く。
)をいう。
17
国立高度専門医療研究センター、国立研究開発法人医薬基盤・健康・
栄養研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、大学、独立行
政法人国立病院機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、地方独
立行政法人第2条第1項に規定する地方独立行政法人(第 10 号に掲
げるものを除く。
)
、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科
医師会、公益社団法人日本薬剤師会等をいう。
18
国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成 14 年法律第 158 号)
第 23 条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する業務の委
託又は独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第3号若しくは第4号
に掲げる業務の委託をいう。
③ 過去の措置
③ 過去のNDBデータの利用実績
過去に医療・介護データ等や統計法に基づくデータ利用に関して法
提供申出者若しくは取扱者が現にNDBデータの提供を受けている、
令や契約違反による措置を受けたことがある場合は、利用したデー
又は本提供申出に係るNDBデータの利用予定期間中に別途提供申出を
タ、承諾番号等 、研究名称、違反及び措置の内容を記載すること。
行う予定がある場合は、それらのNDBデータの項目及び期間について
記載すること。
過去にNDBデータの提供を受けたことがある場合は、そのデータの
内容及び利用期間を記載すること。過去に医療・介護データ等や統計
法に基づくデータ利用に関して法令や契約違反による措置を受けた
ことがある場合は、その内容を記載すること。
(9)その他必要な事項
(9)その他必要な事項
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を提
供申出者や取扱者に求めることができるものとする。
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を求
めることができるものとする。
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