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(参考資料2)NDBガイドライン新旧対照表 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》 |
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新
旧
提供するにあたり付した条件や提供のため必要な手続等が、不承諾通 提供申出者及び取扱者の双方との合意に基づく契約上の行政行為で
知書には提供申出を承諾しない理由等が記載されているため、提供申 あり、行政手続法(平成5年法律第88号)上の処分に当たらないため、
出者は内容をよく確認すること。
行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の対象外である。
なお、NDBデータの提供は、厚生労働省と提供申出者及び取扱者の
(1)提供申出を承諾する場合
双方との合意に基づく契約上の行政行為であり、行政手続法(平成5
承諾通知書に次の事項を記載のうえ通知する。
年法律第88号)上の処分に当たらないため、行政不服審査法(平成26
ⅰ)NDBデータの提供を行う旨
年法律第68号)の対象外である。
ⅱ)提供予定時期
ⅲ)提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
ⅳ)研究の実施にあたり、遵守しなければならない他の医学研究に係
る指針等がある場合には、当該指針等の名称
ⅴ)その他厚生労働省が必要と認める留意事項
承諾通知にあわせて、提供申出者に対して、依頼書及び利用規約・誓
約書の様式の入手方法、提出について連絡する。
(2)提供申出を承諾しない場合
不承諾通知書にその理由を記載して提供申出者に通知する。
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
(削除)
1 依頼書の提出
※第3の6 提供申出書とともに提出する書類 に移動
第4の4の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係るNDB
データの提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書を
提出すること。再抽出を伴う変更申出の承諾後も同様である。
2 誓約書の提出
提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨
を記載したうえで、署名(提供申出者は記名捺印も可)した誓約書を
提出すること(紙媒体で郵送)。なお、遵守内容が書類上明確になる
ように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。取扱者の追
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提供するにあたり付した条件や提供のため必要な手続等が、不承諾通 提供申出者及び取扱者の双方との合意に基づく契約上の行政行為で
知書には提供申出を承諾しない理由等が記載されているため、提供申 あり、行政手続法(平成5年法律第88号)上の処分に当たらないため、
出者は内容をよく確認すること。
行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の対象外である。
なお、NDBデータの提供は、厚生労働省と提供申出者及び取扱者の
(1)提供申出を承諾する場合
双方との合意に基づく契約上の行政行為であり、行政手続法(平成5
承諾通知書に次の事項を記載のうえ通知する。
年法律第88号)上の処分に当たらないため、行政不服審査法(平成26
ⅰ)NDBデータの提供を行う旨
年法律第68号)の対象外である。
ⅱ)提供予定時期
ⅲ)提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
ⅳ)研究の実施にあたり、遵守しなければならない他の医学研究に係
る指針等がある場合には、当該指針等の名称
ⅴ)その他厚生労働省が必要と認める留意事項
承諾通知にあわせて、提供申出者に対して、依頼書及び利用規約・誓
約書の様式の入手方法、提出について連絡する。
(2)提供申出を承諾しない場合
不承諾通知書にその理由を記載して提供申出者に通知する。
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
(削除)
1 依頼書の提出
※第3の6 提供申出書とともに提出する書類 に移動
第4の4の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係るNDB
データの提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書を
提出すること。再抽出を伴う変更申出の承諾後も同様である。
2 誓約書の提出
提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨
を記載したうえで、署名(提供申出者は記名捺印も可)した誓約書を
提出すること(紙媒体で郵送)。なお、遵守内容が書類上明確になる
ように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。取扱者の追
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