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(参考資料2)NDBガイドライン新旧対照表 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》 |
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新
旧
にチェックし、その妥当性を確認すること。記録は利用終了後少
ること。入退室の記録を定期的にチェックし、その妥当性を確認
なくとも1年は保管すること。(※)
すること。記録は利用終了後少なくとも1年は保管すること。
(※
※)
・ NDBデータ等の利用、管理及び保管は、事前に承諾された取扱区
・ NDBデータの利用、管理及び保管は、事前に承諾された場所(国
域(国内に限る)でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わ
内に限る)でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わないこ
ないこと(公表前確認時を除く)。なお、オンサイトリサーチセ
と(公表物確認時を除く)。オンサイトリサーチセンターから持
ンターから持ち出した中間生成物及び最終生成物についても同
ち出した中間生成物及び最終生成物についても同様の取扱とす
様の取扱とする。
る。
・ 同一取扱区域内で複数研究のNDBデータ等を利用することは可能
・ 同一利用場所内で複数研究のNDBデータ、中間生成物等を利用す
であるが、研究ごとに居室の利用時間帯を分け入室できる者を制
ることは可能だが、研究ごとに居室の利用時間帯を分け入室でき
限する等、両研究の取扱者が混在しないような配慮をすること。
る者を制限する等、両研究の取扱者が混在しないような配慮をす
同一端末を使用し、アカウントの分割やフォルダのアクセス権を
ること。同一端末を使用し、アカウントの分割やフォルダのアク
分けるといった設定だけではリスク回避の十分な対策とは認め
セス権を分けるといった設定だけではリスク回避の十分な対策
られないため、別々の端末や外部記憶媒体で利用すること。
とは認められない。別々の端末や外部記憶媒体で利用すること。
ⅱ)NDBデータ等の取り扱いに係る機器の紛失・盗難等の防止措置を講
ⅱ)NDBデータの取り扱いに係る機器の紛失・盗難等の防止措置を講じ
じること
ること
・ NDBデータ等が保存されているPCやサーバー等の機器の設置場所
・ NDBデータが保存されているPCやサーバー等の機器の設置場所及
及び電子媒体の保存場所には施錠すること。
び記録媒体の保存場所には施錠すること。
・ NDBデータ等や生成物が存在するPC等の機器に盗難防止用チェー
・ NDBデータや生成物が存在するPC等の機器に盗難防止用チェーン
ンを設置すること。
を設置すること。
ⅲ)NDBデータ等の削除や、NDBデータ等が存在するPC等の機器等を廃
ⅲ)NDBデータ・生成物の削除や、NDBデータ・生成物が存在するPC等
棄する場合には、専用ツールを用いるなどにより第三者が復元できな
の機器等を廃棄する場合には、専用ツールを用いるなどにより第三者
い手段で行うこと 。
が復元できない手段で行うこと 。
・ データ消去の証明書を提出すること。なお、証明書に既定のフォ
・ データ消去の証明書を提出すること。証明書に既定のフォーマッ
ーマットはなく、消去ソフトを利用して消去した際の画面キャプ
トはなく、消去ソフトを利用して消去した際の画面キャプチャ等
チャ等で構わない。
で構わない。
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旧
にチェックし、その妥当性を確認すること。記録は利用終了後少
ること。入退室の記録を定期的にチェックし、その妥当性を確認
なくとも1年は保管すること。(※)
すること。記録は利用終了後少なくとも1年は保管すること。
(※
※)
・ NDBデータ等の利用、管理及び保管は、事前に承諾された取扱区
・ NDBデータの利用、管理及び保管は、事前に承諾された場所(国
域(国内に限る)でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わ
内に限る)でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わないこ
ないこと(公表前確認時を除く)。なお、オンサイトリサーチセ
と(公表物確認時を除く)。オンサイトリサーチセンターから持
ンターから持ち出した中間生成物及び最終生成物についても同
ち出した中間生成物及び最終生成物についても同様の取扱とす
様の取扱とする。
る。
・ 同一取扱区域内で複数研究のNDBデータ等を利用することは可能
・ 同一利用場所内で複数研究のNDBデータ、中間生成物等を利用す
であるが、研究ごとに居室の利用時間帯を分け入室できる者を制
ることは可能だが、研究ごとに居室の利用時間帯を分け入室でき
限する等、両研究の取扱者が混在しないような配慮をすること。
る者を制限する等、両研究の取扱者が混在しないような配慮をす
同一端末を使用し、アカウントの分割やフォルダのアクセス権を
ること。同一端末を使用し、アカウントの分割やフォルダのアク
分けるといった設定だけではリスク回避の十分な対策とは認め
セス権を分けるといった設定だけではリスク回避の十分な対策
られないため、別々の端末や外部記憶媒体で利用すること。
とは認められない。別々の端末や外部記憶媒体で利用すること。
ⅱ)NDBデータ等の取り扱いに係る機器の紛失・盗難等の防止措置を講
ⅱ)NDBデータの取り扱いに係る機器の紛失・盗難等の防止措置を講じ
じること
ること
・ NDBデータ等が保存されているPCやサーバー等の機器の設置場所
・ NDBデータが保存されているPCやサーバー等の機器の設置場所及
及び電子媒体の保存場所には施錠すること。
び記録媒体の保存場所には施錠すること。
・ NDBデータ等や生成物が存在するPC等の機器に盗難防止用チェー
・ NDBデータや生成物が存在するPC等の機器に盗難防止用チェーン
ンを設置すること。
を設置すること。
ⅲ)NDBデータ等の削除や、NDBデータ等が存在するPC等の機器等を廃
ⅲ)NDBデータ・生成物の削除や、NDBデータ・生成物が存在するPC等
棄する場合には、専用ツールを用いるなどにより第三者が復元できな
の機器等を廃棄する場合には、専用ツールを用いるなどにより第三者
い手段で行うこと 。
が復元できない手段で行うこと 。
・ データ消去の証明書を提出すること。なお、証明書に既定のフォ
・ データ消去の証明書を提出すること。証明書に既定のフォーマッ
ーマットはなく、消去ソフトを利用して消去した際の画面キャプ
トはなく、消去ソフトを利用して消去した際の画面キャプチャ等
チャ等で構わない。
で構わない。
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