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(参考資料2)NDBガイドライン新旧対照表 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》 |
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新
旧
3 提供申出者の範囲
3 提供申出者の範囲
NDBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等とする。
NDBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等又は個人とする。
・公的機関:国の行政機関5 、都道府県及び市区町村
・公的機関:国の行政機関3 、都道府県及び市区町村
・法人等6 :大学・研究開発行政法人等7 、民間事業者
・法人等4 :大学、研究開発行政法人等5 、民間事業者
・個人:補助金等7 を充てて業務を行う個人8
・個人:補助金等6 を充てて業務を行う個人7
補助金等を充てて業務を行う個人であっても、原則として 所属
する公的機関又は法人等を提供申出者とすること。提供申出者が公的
機関又は法人等の場合、1提供申出者につき常勤の取扱者を1名以上
含むこと。
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に
に所属する組織(例:雇用契約が専任である組織、勤務時間が長い組
所属する組織(例:雇用契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、
織、成果物公表の際に所属として記載する組織)を提供申出者とする
成果物公表の際に所属として記載する組織)を提供申出者とする。
こと。主に所属する組織を提供申出者としない場合、その理由を提供
申出書に記載すること。厚生労働省はその組織に所属することを証明
する書類を求めることがある。
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下の
のとおりとする。ただし、当該提供申出者に代表者又は管理者の定め
とおりとする。ただし当該提供申出者に代表者又は管理者の定めがな
がない場合等はこの限りではない。
い場合等はこの限りではない。
(略)
5
(略)
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人
情報保護法」という。
)第2条第8項に規定する行政機関(厚生労働
省を除く。
)をいう。
6
公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがある
もの。原則、登記された法人等を単位として提供申出を行うこと。
7
学校教育法に規定する大学(大学院含む。)
、科学技術・イノベーシ
ョン創出の活性化に関する法律(平成 26 年法律第 63 号)の別表第1
に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平
3
個人情報の保護に関する法律第2条第8項に規定する行政機関(厚
生労働省を除く。)
4
公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがある
もの。原則、登記された法人等を単位として提供申出を行うこと。
5
学校教育法に規定する大学(大学院含む。)
、科学技術・イノベーシ
ョン創出の活性化に関する法律の別表第1に掲げる研究開発法人、独
立行政法人医薬品医療機器総合機構法に規定する独立行政法人医薬
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旧
3 提供申出者の範囲
3 提供申出者の範囲
NDBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等とする。
NDBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等又は個人とする。
・公的機関:国の行政機関5 、都道府県及び市区町村
・公的機関:国の行政機関3 、都道府県及び市区町村
・法人等6 :大学・研究開発行政法人等7 、民間事業者
・法人等4 :大学、研究開発行政法人等5 、民間事業者
・個人:補助金等7 を充てて業務を行う個人8
・個人:補助金等6 を充てて業務を行う個人7
補助金等を充てて業務を行う個人であっても、原則として 所属
する公的機関又は法人等を提供申出者とすること。提供申出者が公的
機関又は法人等の場合、1提供申出者につき常勤の取扱者を1名以上
含むこと。
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に
に所属する組織(例:雇用契約が専任である組織、勤務時間が長い組
所属する組織(例:雇用契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、
織、成果物公表の際に所属として記載する組織)を提供申出者とする
成果物公表の際に所属として記載する組織)を提供申出者とする。
こと。主に所属する組織を提供申出者としない場合、その理由を提供
申出書に記載すること。厚生労働省はその組織に所属することを証明
する書類を求めることがある。
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下の
のとおりとする。ただし、当該提供申出者に代表者又は管理者の定め
とおりとする。ただし当該提供申出者に代表者又は管理者の定めがな
がない場合等はこの限りではない。
い場合等はこの限りではない。
(略)
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(略)
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人
情報保護法」という。
)第2条第8項に規定する行政機関(厚生労働
省を除く。
)をいう。
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公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがある
もの。原則、登記された法人等を単位として提供申出を行うこと。
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学校教育法に規定する大学(大学院含む。)
、科学技術・イノベーシ
ョン創出の活性化に関する法律(平成 26 年法律第 63 号)の別表第1
に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平
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個人情報の保護に関する法律第2条第8項に規定する行政機関(厚
生労働省を除く。)
4
公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがある
もの。原則、登記された法人等を単位として提供申出を行うこと。
5
学校教育法に規定する大学(大学院含む。)
、科学技術・イノベーシ
ョン創出の活性化に関する法律の別表第1に掲げる研究開発法人、独
立行政法人医薬品医療機器総合機構法に規定する独立行政法人医薬
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