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(参考資料2)NDBガイドライン新旧対照表 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》
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(2)手数料の支払上限額及び経過措置

(2)手数料の免除

高確令の規定に基づき、利用者の全てが別表1⑤、⑤から委託を受

高確令の規定に基づき、提供申出者のすべてが以下いずれかに該当

けた者及びこれらの者のみにより構成されている団体に該当する場

する場合には、手数料は免除する。

合、手数料の額が200万円以上のとき、(手数料-200万円)×0.1+10

ⅰ)公的機関

0万円で算出された額を、支払う手数料の上限とする。

ⅱ)補助金等8を充ててNDBデータを利用する者

また、利用者の全てが別表1 ⑤、⑤から委託を受けた者及びこれ

ⅲ)上記ⅰ)ⅱ)から委託を受けた者

19

らの者のみにより構成されている団体に該当し、特定の補助金等 を

補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交

充ててNDBデータを利用する場合、手数料の額が100万円以上のとき、 付決定通知の写し、及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付する
(手数料-100万円)×0.05+50万円で算出された額を、支払う手数料

こと。

の上限とする。
利用者の全てが別表1 ④、⑤のうち地方自治法の補助金を充ててN
DBデータを利用する者、当該者 から委託を受けた者及びこれらの者
のみにより構成されている団体に該当する場合、令和8年3月31日ま
での間は手数料を免除する。また、利用者が別表1 ①から⑨のいず
れにも該当しない場合、(1)ⅲ) データ料について、令和8年3
月31日までの間は50%減額し、令和8年4月1日から令和9年3月31
日までの間は25%減額する。
19

科研費のうち基盤研究(C)、若手研究、研究活動スタート支援又は
特別研究員奨励費等をいう。

8

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に規
定する補助金等、地方自治法第 232 条の2(同法第 238 条第 1 項の規
定により適用する場合を含む)の規定により地方公共団体が支出する
補助金又は AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交付す
る助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と NDB データの申出時の
研究計画に整合性があること。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研
究計画書又は交付申請書に記載されていること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であ
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