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(参考資料2)NDBガイドライン新旧対照表 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》
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(3)地域区分

(3)地域区分

ⅰ)患者・受診者の住所地・居住地について、原則として成果物にお

ⅰ)原則として、特定健診等情報にかかる受診者の住所地については、

ける最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とす

公表される研究の成果物における最も狭い地域区分の集計単位は

ること。

2次医療圏又は市区町村とすること。

ⅱ)医療機関等又は保険者の所在地について、原則として成果物にお

ⅱ)医療機関等又は保険者の所在地の集計単位は、原則として公表さ

ける最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とす

れる研究の成果物において最も狭い地域区分の集計単位は2次医

ること。

療圏又は市区町村とすること。

ⅲ)(略)

ⅲ)(略)

(4)死亡情報
ⅰ)死亡年月日の時分について、原則として成果物における最も短い
時間区分の集計単位は2時間 毎とすること。
ⅱ)出生時体重について、原則として成果物における最も細かい体重
区分の集計単位は100g毎とすること。300g以下と4000g以上につい
ては、それぞれ同一のグループとすること。
ⅲ)同胞の数について、原則として出生数や出産数は4以上を同一の
グループとし、多胎の数は3以上を同一のグループとし、死産の数
は2以上を同一のグループとすること。
3 利用実績報告書の提出

3 利用実績報告書の提出

(1)利用実績報告書の提出

(1)利用実績報告書の提出

公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表

公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表

も含めた成果の概要について、厚生労働省へ「利用実績報告書」によ

も含めた成果の概要について、厚生労働省へ「利用実績報告書」によ

り報告すること。本書類は公表ごとに提出すること。

り報告する。本書類は公表ごとに提出すること。

(2)利用実績の公表

(2)利用実績の公表

(略)

(略)

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