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(参考資料2)NDBガイドライン新旧対照表 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》 |
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新
旧
ⅰ) (略)
ⅰ)(略)
ⅱ)利用者・取扱者を除外する場合
ⅱ)利用者・取扱者を除外する場合
除外される利用者・取扱者が個別に利用していたNDBデータを格納
除外される利用者・取扱者が個別に利用していたNDBデータを格納
した電子媒体が存在する場合は、本ガイドライン第8の1「NDBデー
した媒体が存在する場合は、本ガイドライン第8の1「NDBデータの
タの利用の終了」に従ってデータの消去、CD-R又はDVDの返却を行う
利用の終了」に従ってデータの消去、CD-R又はDVDの返却を行うこと。
こと。
ⅲ) (略)
ⅲ) (略)
ⅳ)NDBデータの利用期間の延長を希望する時点で解析が終了し、具体
ⅳ)利用期間の延長を希望する時点で解析が終了し、具体的な公表見
的な公表見込みがある(査読の結果待ち等)場合
込みがある(査読の結果待ち等)場合
どのような状況かを具体的に記載し、その状況であることが確認で
どのようなステータスかを具体的に記載し、その状況であることが
きる書類を添付すること。1回の延長は2年までとする。(1)ⅳ) 確認できる書類を添付すること。1回の延長は2年までとし、必要な
よる届出を繰り返す場合、専門委員会の審査を要する場合がある。
場合は再度申し出ること。
<職名等変更届出書で認められる例>
<職名等変更届出書で認められる例>
・ 提供されたNDBデータを用いた解析が終了し、論文を執筆中であ
・ 個票を用いた解析が終了し、論文を執筆中である
る
・ 厚生労働省に公表前確認を依頼している最中である
・ 厚生労働省に公表物確認を依頼している最中である
・ 厚生労働省の公表前確認を終え、英文校正等の最中である
・ 厚生労働省の公表物確認を終え、英文校正等の最中である
・ (略)
・ (略)
<専門委員会での審議を要する例>
<専門委員会での審議を要する例>
・ (略)
・ (略)
・ (1)ⅳ)による2回目以降の届出である
ⅴ)厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づきセキュリティ要件を修
ⅴ)厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ
正する場合
要件を修正する場合
ⅵ)(略)
ⅵ)(略)
34
旧
ⅰ) (略)
ⅰ)(略)
ⅱ)利用者・取扱者を除外する場合
ⅱ)利用者・取扱者を除外する場合
除外される利用者・取扱者が個別に利用していたNDBデータを格納
除外される利用者・取扱者が個別に利用していたNDBデータを格納
した電子媒体が存在する場合は、本ガイドライン第8の1「NDBデー
した媒体が存在する場合は、本ガイドライン第8の1「NDBデータの
タの利用の終了」に従ってデータの消去、CD-R又はDVDの返却を行う
利用の終了」に従ってデータの消去、CD-R又はDVDの返却を行うこと。
こと。
ⅲ) (略)
ⅲ) (略)
ⅳ)NDBデータの利用期間の延長を希望する時点で解析が終了し、具体
ⅳ)利用期間の延長を希望する時点で解析が終了し、具体的な公表見
的な公表見込みがある(査読の結果待ち等)場合
込みがある(査読の結果待ち等)場合
どのような状況かを具体的に記載し、その状況であることが確認で
どのようなステータスかを具体的に記載し、その状況であることが
きる書類を添付すること。1回の延長は2年までとする。(1)ⅳ) 確認できる書類を添付すること。1回の延長は2年までとし、必要な
よる届出を繰り返す場合、専門委員会の審査を要する場合がある。
場合は再度申し出ること。
<職名等変更届出書で認められる例>
<職名等変更届出書で認められる例>
・ 提供されたNDBデータを用いた解析が終了し、論文を執筆中であ
・ 個票を用いた解析が終了し、論文を執筆中である
る
・ 厚生労働省に公表前確認を依頼している最中である
・ 厚生労働省に公表物確認を依頼している最中である
・ 厚生労働省の公表前確認を終え、英文校正等の最中である
・ 厚生労働省の公表物確認を終え、英文校正等の最中である
・ (略)
・ (略)
<専門委員会での審議を要する例>
<専門委員会での審議を要する例>
・ (略)
・ (略)
・ (1)ⅳ)による2回目以降の届出である
ⅴ)厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づきセキュリティ要件を修
ⅴ)厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ
正する場合
要件を修正する場合
ⅵ)(略)
ⅵ)(略)
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