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(参考資料2)NDBガイドライン新旧対照表 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》 |
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新
旧
によってデータベースを自ら操作可能であることを明確に記載する
こと。なお、過去の実績や現在行っている研究を証明する資料を求め
ることがあるため、求めがあれば当該資料を提出すること。
⑧ NDBデータの利用期間
⑧ NDBデータの利用期間
NDBデータを利用する予定の期間を記入すること。
NDBデータを厚生労働省が発送してから、返却するまでの期間を記
電子媒体でのNDBデータ提供を受ける場合、利用期間の上限は、24
入する。利用期間の上限は、原則24ヶ月間とする。
ヶ月間11とする。
HIC又はオンサイトリサーチセンターを利用する場合、HIC又はオ
オンサイトリサーチセンター又はHICを利用する場合は、オンサイ
12
ンサイトリサーチセンターの利用期間の上限は、6ヶ月間 とする。
トリサーチセンター又はHICでNDBデータを実際に利用し始め、利用を
なお、HICから持ち出した成果物若しくはオンサイト環境から持ち出
終了するまでの期間を記入すること。利用期間の上限は、原則6ヶ月
した中間生成物又は最終生成物の利用期間上限は、原則持ち出した日 間とする。オンサイトリサーチセンターから持ち出した中間生成物又
から24ヶ月間13とする。
は最終生成物の利用期間上限は、原則持ち出した日から24ヶ月間とす
利用終了予定日を超える利用継続を希望する場合、本ガイドライ
る。ただし、複数回持ち出した場合には最後の持ち出し日を起点とす
ン「第5の3 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合」に記載
る。
された延長に係る変更申出を行うこと。なお、利用終了予定日を超え
ても本ガイドライン「第8 NDBデータの利用後の措置等」で定めら
れた手続を行わない場合、NDBデータの不適切利用に該当し、別表2
の②の対象となるので注意すること。
11
利用終了予定日は、厚生労働省が電子媒体を発送した日を起点とし (新設)
て、予め申請した利用期間を加えた日とする。
12
利用終了予定日は、HIC又はオンサイトリサーチセンターでNDBデー
タを利用しはじめた日を起点として、予め申請した利用期間を加えた
日とする。
13
複数回持ち出した場合、持ち出した成果物又は生成物の利用終了予
定日は、最後の持ち出し日を起点として、予め申請した利用期間を加
えた日とする。
19
旧
によってデータベースを自ら操作可能であることを明確に記載する
こと。なお、過去の実績や現在行っている研究を証明する資料を求め
ることがあるため、求めがあれば当該資料を提出すること。
⑧ NDBデータの利用期間
⑧ NDBデータの利用期間
NDBデータを利用する予定の期間を記入すること。
NDBデータを厚生労働省が発送してから、返却するまでの期間を記
電子媒体でのNDBデータ提供を受ける場合、利用期間の上限は、24
入する。利用期間の上限は、原則24ヶ月間とする。
ヶ月間11とする。
HIC又はオンサイトリサーチセンターを利用する場合、HIC又はオ
オンサイトリサーチセンター又はHICを利用する場合は、オンサイ
12
ンサイトリサーチセンターの利用期間の上限は、6ヶ月間 とする。
トリサーチセンター又はHICでNDBデータを実際に利用し始め、利用を
なお、HICから持ち出した成果物若しくはオンサイト環境から持ち出
終了するまでの期間を記入すること。利用期間の上限は、原則6ヶ月
した中間生成物又は最終生成物の利用期間上限は、原則持ち出した日 間とする。オンサイトリサーチセンターから持ち出した中間生成物又
から24ヶ月間13とする。
は最終生成物の利用期間上限は、原則持ち出した日から24ヶ月間とす
利用終了予定日を超える利用継続を希望する場合、本ガイドライ
る。ただし、複数回持ち出した場合には最後の持ち出し日を起点とす
ン「第5の3 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合」に記載
る。
された延長に係る変更申出を行うこと。なお、利用終了予定日を超え
ても本ガイドライン「第8 NDBデータの利用後の措置等」で定めら
れた手続を行わない場合、NDBデータの不適切利用に該当し、別表2
の②の対象となるので注意すること。
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利用終了予定日は、厚生労働省が電子媒体を発送した日を起点とし (新設)
て、予め申請した利用期間を加えた日とする。
12
利用終了予定日は、HIC又はオンサイトリサーチセンターでNDBデー
タを利用しはじめた日を起点として、予め申請した利用期間を加えた
日とする。
13
複数回持ち出した場合、持ち出した成果物又は生成物の利用終了予
定日は、最後の持ち出し日を起点として、予め申請した利用期間を加
えた日とする。
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