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(参考資料2)NDBガイドライン新旧対照表 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》
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いう。

8 提供申出者、利用者

6 提供申出者

本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、高確法に基づき、厚

本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、高確法に基づき、厚

生労働省にNDBデータの提供の申出を行う機関等をいう。

生労働省にNDBデータの提供の申出を行う機関等又は個人をいう。
7 利用者

「利用者」とは、NDBデータの提供について厚生労働省からの承諾を

本ガイドラインにおいて「利用者」とは、NDBデータの提供につい

受け、NDBデータを利用する提供申出者をいう。

て承諾され、NDBデータを利用する提供申出者をいう。

9 取扱者、手続担当者、代理人

8 取扱者

本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された

本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された、

NDBデータを取り扱う個人をいう。

実際にNDBデータを取り扱う者をいう。1提供申出者につき、常勤の
取扱者が1名以上含まれる必要がある(提供申出者が個人の場合を除
く)。
9 担当者

提供申出等に係る手続において、厚生労働省との書類の授受や連絡

本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される

2

の窓口を担当する取扱者を「手続担当者 」という。

取扱者のうち、実際に提供申出を担当し、書類の授受や事務局からの
連絡の窓口となる者をいう。
10

高確則に基づき、手続担当者の代理で 提供申出を行う取扱者を「代

代理人
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、高確則に基づき、代理で

理人」という。

提供申出をする者をいう。厚生労働省との事務手続は原則担当者が行
うこととしているが、提供申出者から代理を指定された場合は、提供
申出に係る手続の窓口とすることを認める。

2

ガイドライン第2版以前の「担当者」に相当するため、一部の書類
等では「担当者」と記載されている。

(新設)

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