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資料 認知症施策推進基本計画(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_kankeisha/dai6/gijisidai.html
出典情報 認知症施策推進関係者会議(第6回 9/2)《内閣官房》
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祉サービスが切れ目なく提供されるよう、介護人材をはじめとして、多様
な人材の確保・育成に向けて総合的に取り組む。
6.相談体制の整備等
【施策の目標】
認知症の人や家族等が必要な社会的支援につながれるように、相談体
制を整備し、地域づくりを推進していくことを目標として、以下の施策
を実施する。
(1) 個々の認知症の人の状況又は家族等の状況にそれぞれ配慮しつつ総合的
に応ずることができるようにするための体制の整備
➣ 地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む専門医療機関、
居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症高齢者グル
ープホーム等の相談体制の整備に加え、企業における相談体制の整備を行
う。また、認知症伴走型支援事業33、ピアサポート活動を推進する。
➣ かかりつけ医やかかりつけ医と連携する認知症サポート医等を活用し、
地域において、認知症を疑う場合に気軽に相談できる体制の整備を行う。
➣ 専門の公的相談機関とインフォーマルな交流の場34との連携・協働を促
し、住民に周知することを通して認知症の人やその家族等が相談しやすい
体制を整備する。
(2) 認知症の人又は家族等が互いに支え合うための相談・交流の活動に対する
支援、関係機関の紹介、その他の必要な情報の提供及び助言
➣ 認知症の人又は家族等が出会い、交流し、互いに支え合う活動を支援す
るため、地域の実情に応じた認知症施策の要となる認知症地域支援推進員
の適切な配置や認知症カフェ、ピアサポート活動、認知症希望大使の活動
支援、認知症の人と家族への一体的支援事業35等を推進するとともに、認知
症の人又は家族等に必要な情報が提供されるよう認知症ケアパスの作成・
更新・周知を促進する。
➣ 企業・労働者双方に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号)に基づく介護休業等の制度
周知等を行うとともに、同法への対応や柔軟な働き方に取り組む中小企業
33

地域の認知症高齢者グループホームなどに支援の拠点を設置し、認知症ケアに携わる専門職

が、地域の認知症の人・家族への日常的な生活相談や効果的な介護方法などの助言等を行う事業
34

例えば、住民主体の通いの場、高齢者向けの交流サロン、老人クラブの活動の場など、行政主

体の運営ではない交流の場などが考えられる。
35

認知症の人と家族が、話し合いに基づく活動等を通じて、その思いの共有や他の家族からの気

づきを促し、認知症の人と家族のお互いの思いのズレや葛藤を調整し再構築を図るために、認知
症の人と家族を一体的に支援する事業
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