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資料 認知症施策推進基本計画(案) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_kankeisha/dai6/gijisidai.html |
出典情報 | 認知症施策推進関係者会議(第6回 9/2)《内閣官房》 |
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Ⅰ
認知症施策推進基本計画について
(基本法の概要)
○ 基本法は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができ
るよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、共生社会の実現を推進す
ることを目的(第1条)とする。
○ 全ての認知症施策に通ずる考え方として、7つの基本理念(第3条)を掲
げ、その具体的な施策として 12 の基本的施策(第 14 条~第 25 条)を定め
ている。認知症施策の実施にあたり、共生社会の実現を目指し、これらの基
本理念・基本的施策に基づき、認知症の人と家族等とともに、具体的な取組
を立案、実施、評価する。
○ 国や地方公共団体に加え、国民を含めた関係者の責務が明確化されており
(第4条~第8条)
、各々が自らの役割を担い、連携して認知症施策に取り組
むこととされている。さらに、国及び地方公共団体は、認知症の人及び家族
等と議論を重ね、計画を策定(第 11 条~第 13 条等。地方公共団体において
は努力義務)し、取り組むことが求められる。
(基本計画の位置付け)
○ 基本計画は、基本法第 11 条に基づき、認知症施策の総合的かつ計画的な
推進を図るため、政府として策定するものであり、政府が講ずる認知症施策
の最も基本的な計画として位置付けられる。
○ 基本計画に定める施策は、原則として、当該施策の具体的な目標及びその
達成の時期を定め、目標の達成状況を調査し、認知症施策の効果に関する評
価を行うこととされている。
○ 基本計画は、地方公共団体が策定する都道府県計画及び市町村計画の基本
となるよう定め、地域の実情や特性に応じた認知症施策が推進されるように
する。
(計画期間)
○ 基本計画(第1期)の計画期間は、2024 年●月から 2029 年度までの概ね
5年間を対象とする。
○ なお、基本計画は、都道府県計画又は市町村計画を策定する際に調和を保
つべき各種計画の計画期間との整合性を図る観点等を踏まえ、計画開始時期
から5年目を目途に見直しの検討を開始するものとする。
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認知症施策推進基本計画について
(基本法の概要)
○ 基本法は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができ
るよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、共生社会の実現を推進す
ることを目的(第1条)とする。
○ 全ての認知症施策に通ずる考え方として、7つの基本理念(第3条)を掲
げ、その具体的な施策として 12 の基本的施策(第 14 条~第 25 条)を定め
ている。認知症施策の実施にあたり、共生社会の実現を目指し、これらの基
本理念・基本的施策に基づき、認知症の人と家族等とともに、具体的な取組
を立案、実施、評価する。
○ 国や地方公共団体に加え、国民を含めた関係者の責務が明確化されており
(第4条~第8条)
、各々が自らの役割を担い、連携して認知症施策に取り組
むこととされている。さらに、国及び地方公共団体は、認知症の人及び家族
等と議論を重ね、計画を策定(第 11 条~第 13 条等。地方公共団体において
は努力義務)し、取り組むことが求められる。
(基本計画の位置付け)
○ 基本計画は、基本法第 11 条に基づき、認知症施策の総合的かつ計画的な
推進を図るため、政府として策定するものであり、政府が講ずる認知症施策
の最も基本的な計画として位置付けられる。
○ 基本計画に定める施策は、原則として、当該施策の具体的な目標及びその
達成の時期を定め、目標の達成状況を調査し、認知症施策の効果に関する評
価を行うこととされている。
○ 基本計画は、地方公共団体が策定する都道府県計画及び市町村計画の基本
となるよう定め、地域の実情や特性に応じた認知症施策が推進されるように
する。
(計画期間)
○ 基本計画(第1期)の計画期間は、2024 年●月から 2029 年度までの概ね
5年間を対象とする。
○ なお、基本計画は、都道府県計画又は市町村計画を策定する際に調和を保
つべき各種計画の計画期間との整合性を図る観点等を踏まえ、計画開始時期
から5年目を目途に見直しの検討を開始するものとする。
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