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資料 認知症施策推進基本計画(案) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_kankeisha/dai6/gijisidai.html |
出典情報 | 認知症施策推進関係者会議(第6回 9/2)《内閣官房》 |
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の他の関係者からも広く意見を聴くことが望ましい。
○ なお、これらの意見を聴く際等には、行政機関からわかりやすく丁寧な情
報提供や説明を行うなどの配慮が求められる。
(他の計画との関係)
○ 都道府県計画は、医療計画44、都道府県地域福祉支援計画45、都道府県老人
福祉計画46、都道府県介護保険事業支援計画47その他の法令の規定による計画
であって認知症施策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたもので
なければならない。
○ 市町村計画は、市町村地域福祉計画48、市町村老人福祉計画49、市町村介護
保険事業計画50その他の法令の規定による計画であって認知症施策に関連す
る事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
2.基本計画の見直しについて
○ 国は、認知症に関する状況の変化を勘案し、及び認知症施策の効果に関す
る評価を踏まえ、少なくとも5年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があ
ると認めるときには、これを変更する。
○ 地方公共団体においても、国の定める基本計画の変更の内容を勘案し、必
要に応じて、都道府県計画又は市町村計画を変更することが重要である。
44
医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の4第1項に規定する医療計画をいう。
45
社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 108 条第1項に規定する都道府県地域福祉支援計画
をいう。
46
老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の9第1項に規定する都道府県老人福祉計画
をいう。
47
介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 118 条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援
計画をいう。
48
社会福祉法第 107 条第1項に規定する市町村地域福祉計画をいう。
49
老人福祉法第 20 条の8第1項に規定する市町村老人福祉計画をいう。
50
介護保険法第 117 条第1項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。
31
○ なお、これらの意見を聴く際等には、行政機関からわかりやすく丁寧な情
報提供や説明を行うなどの配慮が求められる。
(他の計画との関係)
○ 都道府県計画は、医療計画44、都道府県地域福祉支援計画45、都道府県老人
福祉計画46、都道府県介護保険事業支援計画47その他の法令の規定による計画
であって認知症施策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたもので
なければならない。
○ 市町村計画は、市町村地域福祉計画48、市町村老人福祉計画49、市町村介護
保険事業計画50その他の法令の規定による計画であって認知症施策に関連す
る事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
2.基本計画の見直しについて
○ 国は、認知症に関する状況の変化を勘案し、及び認知症施策の効果に関す
る評価を踏まえ、少なくとも5年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があ
ると認めるときには、これを変更する。
○ 地方公共団体においても、国の定める基本計画の変更の内容を勘案し、必
要に応じて、都道府県計画又は市町村計画を変更することが重要である。
44
医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の4第1項に規定する医療計画をいう。
45
社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 108 条第1項に規定する都道府県地域福祉支援計画
をいう。
46
老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の9第1項に規定する都道府県老人福祉計画
をいう。
47
介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 118 条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援
計画をいう。
48
社会福祉法第 107 条第1項に規定する市町村地域福祉計画をいう。
49
老人福祉法第 20 条の8第1項に規定する市町村老人福祉計画をいう。
50
介護保険法第 117 条第1項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。
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