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資料 認知症施策推進基本計画(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_kankeisha/dai6/gijisidai.html |
出典情報 | 認知症施策推進関係者会議(第6回 9/2)《内閣官房》 |
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(基本法に基づく認知症施策の新たな展開、共生社会の実現)
○ 令和5(2023)年6月、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令
和5年法律第 65 号。以下「基本法」という。)が成立し、本年1月に施行さ
れた。基本法第1条において、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性
と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生
する活力ある社会(以下「共生社会」という。)の実現を推進することが明記
された。この共生社会の実現に向けて、認知症施策に関する全ての取組を推
進していく。
○ 基本法の施行に先立ち開催された「認知症と向き合う『幸齢社会』実現会
議」において、認知症施策を認知症の人を起点に実施することや、認知症と
ともに希望を持って生きるという「新しい認知症観」の理解促進の重要性等
が示された。
(「新しい認知症観」に立つ)
○ ここで示された「新しい認知症観」とは、認知症になったら何もできなく
なるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・
やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望をも
って自分らしく暮らし続けることができるという考え方である。
○ 認知症の人を含めた国民一人一人が「新しい認知症観」に立ち、認知症の
人が自らの意思によって、多様な主体と共に、日常生活及び社会生活を営む
ことができる共生社会を創りあげていく必要がある。
〇 認知症の人が、認知症の状況に応じて、最期まで自分らしく暮らせるよう、
周囲の人の支えも得ながら、認知症の人の尊厳を保持できるようにすること
が重要である。
○ 政府においては、「認知症施策推進大綱」(令和元年6月 18 日認知症施策
推進関係閣僚会議決定)に沿って実施してきた施策の取組状況も踏まえ、新
たな知見や技術を取り入れた認知症施策を総合的かつ計画的に推進すべく、
認知症施策推進基本計画(以下「基本計画」という。)を策定する。
(認知症の人と家族等が参画し、ともに施策を立案、実施、評価する)
○ 基本法第3条の基本理念は「認知症の人」を主語として記されている。こ
うした基本法の趣旨を踏まえれば、認知症の人とその家族その他認知症の人
と日常生活において密接な関係を有する者(以下「家族等」という。
)の参画
を得て、意見を聴き、対話しながら、ともに認知症施策の立案等を行ってい
くことが求められる。
○ 認知症の人を単に「支える対象」としてではなく、一人の尊厳のある個人
としてとらえ、認知症の人がその個性と能力を十分発揮し、経験や工夫を活
かしながら、共に支え合って生きることができるようにすることが重要であ
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○ 令和5(2023)年6月、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令
和5年法律第 65 号。以下「基本法」という。)が成立し、本年1月に施行さ
れた。基本法第1条において、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性
と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生
する活力ある社会(以下「共生社会」という。)の実現を推進することが明記
された。この共生社会の実現に向けて、認知症施策に関する全ての取組を推
進していく。
○ 基本法の施行に先立ち開催された「認知症と向き合う『幸齢社会』実現会
議」において、認知症施策を認知症の人を起点に実施することや、認知症と
ともに希望を持って生きるという「新しい認知症観」の理解促進の重要性等
が示された。
(「新しい認知症観」に立つ)
○ ここで示された「新しい認知症観」とは、認知症になったら何もできなく
なるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・
やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望をも
って自分らしく暮らし続けることができるという考え方である。
○ 認知症の人を含めた国民一人一人が「新しい認知症観」に立ち、認知症の
人が自らの意思によって、多様な主体と共に、日常生活及び社会生活を営む
ことができる共生社会を創りあげていく必要がある。
〇 認知症の人が、認知症の状況に応じて、最期まで自分らしく暮らせるよう、
周囲の人の支えも得ながら、認知症の人の尊厳を保持できるようにすること
が重要である。
○ 政府においては、「認知症施策推進大綱」(令和元年6月 18 日認知症施策
推進関係閣僚会議決定)に沿って実施してきた施策の取組状況も踏まえ、新
たな知見や技術を取り入れた認知症施策を総合的かつ計画的に推進すべく、
認知症施策推進基本計画(以下「基本計画」という。)を策定する。
(認知症の人と家族等が参画し、ともに施策を立案、実施、評価する)
○ 基本法第3条の基本理念は「認知症の人」を主語として記されている。こ
うした基本法の趣旨を踏まえれば、認知症の人とその家族その他認知症の人
と日常生活において密接な関係を有する者(以下「家族等」という。
)の参画
を得て、意見を聴き、対話しながら、ともに認知症施策の立案等を行ってい
くことが求められる。
○ 認知症の人を単に「支える対象」としてではなく、一人の尊厳のある個人
としてとらえ、認知症の人がその個性と能力を十分発揮し、経験や工夫を活
かしながら、共に支え合って生きることができるようにすることが重要であ
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