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資料 認知症施策推進基本計画(案) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_kankeisha/dai6/gijisidai.html |
出典情報 | 認知症施策推進関係者会議(第6回 9/2)《内閣官房》 |
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進むよう国及び都道府県は必要な支援を行うものとする。
(都道府県及び市町村の関係部局相互間の連携)
○ 都道府県計画又は市町村計画の策定にあたっては、認知症施策が総合的な
取組として行われるよう、地方公共団体内における保健・医療・福祉・教育・
地域づくり・雇用・交通・産業等の担当部局同士が緊密に連携し、それぞれ
が責任を持って取り組むとともに、都道府県及び市町村の関係部局同士が連
携しながら、総合的に取組を推進することが重要である。
(認知症の人と家族等の参画の推進)
○ 認知症施策の立案、実施、評価にあたっては、認知症の人と家族等の参画
が最も重要である。まずは、都道府県、市町村の行政職員が、認知症カフェ
への参加など地域における様々な機会を捉え、認知症の人・家族等と出会い、
対話をすることで、認知症に関する知識や認知症の人への理解を深めること
が重要である。
○ その上で、認知症地域支援推進員等が中心となって、ピアサポート活動等
地域における認知症の人や家族等の活動を支援し、本人ミーティング等の当
事者からの発信に繋げていく。
○ その際、認知症の人と家族等の参画を単なる一方通行的意見聴取に留める
のではなく、行政職員が認知症の人や家族等の活動の現場に出向くこと等に
より、認知症の人と家族等と対話し、意見を交換し合うことで、認識を共有
することが重要である。こうした取組を通じて、施策を立案、実施、評価す
るために、以下の観点から都道府県計画・市町村計画を策定することが望ま
しい。
・ 「新しい認知症観」の実感的理解
・ 自分が認知症になってからも、安全にかつ安心して自立した日常生活を
営むことができる地域づくり
・ 認知症の人の自立生活や社会参加等を阻むハード・ソフト両面にわたる
社会的障壁の解消
・ 共生社会の具体的なビジョンの共有と、地域の実情に応じた認知症施策
の創意工夫
(関係者の意見を反映させる仕組みの整備)
○ 地方公共団体が都道府県計画及び市町村計画を策定し、又は変更する際に
は、あらかじめ、認知症の人及び家族等の意見を可能な限り広く聴くよう努
めるものとするとともに、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、
公共交通事業者等、金融機関、小売業者その他の日常生活及び社会生活を営
む基盤となるサービスを提供する事業者、学識経験を有する者、地域住民そ
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(都道府県及び市町村の関係部局相互間の連携)
○ 都道府県計画又は市町村計画の策定にあたっては、認知症施策が総合的な
取組として行われるよう、地方公共団体内における保健・医療・福祉・教育・
地域づくり・雇用・交通・産業等の担当部局同士が緊密に連携し、それぞれ
が責任を持って取り組むとともに、都道府県及び市町村の関係部局同士が連
携しながら、総合的に取組を推進することが重要である。
(認知症の人と家族等の参画の推進)
○ 認知症施策の立案、実施、評価にあたっては、認知症の人と家族等の参画
が最も重要である。まずは、都道府県、市町村の行政職員が、認知症カフェ
への参加など地域における様々な機会を捉え、認知症の人・家族等と出会い、
対話をすることで、認知症に関する知識や認知症の人への理解を深めること
が重要である。
○ その上で、認知症地域支援推進員等が中心となって、ピアサポート活動等
地域における認知症の人や家族等の活動を支援し、本人ミーティング等の当
事者からの発信に繋げていく。
○ その際、認知症の人と家族等の参画を単なる一方通行的意見聴取に留める
のではなく、行政職員が認知症の人や家族等の活動の現場に出向くこと等に
より、認知症の人と家族等と対話し、意見を交換し合うことで、認識を共有
することが重要である。こうした取組を通じて、施策を立案、実施、評価す
るために、以下の観点から都道府県計画・市町村計画を策定することが望ま
しい。
・ 「新しい認知症観」の実感的理解
・ 自分が認知症になってからも、安全にかつ安心して自立した日常生活を
営むことができる地域づくり
・ 認知症の人の自立生活や社会参加等を阻むハード・ソフト両面にわたる
社会的障壁の解消
・ 共生社会の具体的なビジョンの共有と、地域の実情に応じた認知症施策
の創意工夫
(関係者の意見を反映させる仕組みの整備)
○ 地方公共団体が都道府県計画及び市町村計画を策定し、又は変更する際に
は、あらかじめ、認知症の人及び家族等の意見を可能な限り広く聴くよう努
めるものとするとともに、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、
公共交通事業者等、金融機関、小売業者その他の日常生活及び社会生活を営
む基盤となるサービスを提供する事業者、学識経験を有する者、地域住民そ
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