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資料 認知症施策推進基本計画(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_kankeisha/dai6/gijisidai.html
出典情報 認知症施策推進関係者会議(第6回 9/2)《内閣官房》
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基本的な方向性

(基本理念に基づく取組の推進)
○ 認知症に関する全ての施策や取組は、共生社会の実現に向けて、基本法
第3条に定める基本理念を根幹に据え、施策の立案、実施、評価を一連の
ものとして実施していく。
【基本法第3条の基本理念】
1 全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの
意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにする
こと。
2 国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する
正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができ
るようにすること。
3 認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となる
ものを除去することにより、全ての認知症の人が、社会の対等な構
成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を
営むことができるようにするとともに、自己に直接関係する事項に
関して意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に
参画する機会の確保を通じてその個性と能力を十分に発揮すること
ができるようにすること。
4 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療
サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供されること。
5 認知症の人に対する支援のみならず、その家族等に対する支援が
適切に行われることにより、認知症の人及び家族等が地域において
安心して日常生活を営むことができるようにすること。
6 認知症に関する専門的、学際的又は総合的な研究その他の共生社
会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認
知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリテーション
及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らす
ための社会参加の在り方及び認知症の人が他の人々と支え合いなが
ら共生することができる社会環境の整備その他の事項に関する科学
的知見に基づく研究等の成果を広く国民が享受できる環境を整備す
ること。
7 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野
における総合的な取組として行われること。

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