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資料1 これまでの議論で出された主な意見.pdf (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43571.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第6回 9/12)《厚生労働省》
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⑤医薬品等の広告に 【第2回】
○ プログラム医療機器の登場やインターネットの普及に伴い、医療機器を使う使用者の裾野が拡大し、また、インターネット上では誰で
対する継続的な適正
も様々な情報にアクセスできるようになっていることから、医療機器に関するヘルスリテラシーの向上のためにも一般消費者向けの広告に関
化の推進(運用の改 し、原則として解禁すべき。
○ 新しい医療機器として上市された場合、それが1品目しかなければ、例えば販売名を提示しないで疾患啓発という概念で情報を提
善)



供していくが、1品目しかなければ、それが医療機器として特定されてしまうから広告と見なされてしまう。そのために、新しい分野でのビジネ
ス展開もできないという事態も品目によっては発生している。このような状況を解消させるためにも、原則、一般消費者向けの広告を解禁
として、必要な品目においては制限をかけるという逆の発想をしていくべき。
【第4回】
○ 企業が広告する目的は、病気であることを啓発することによって、医療機関を受診する人を増やして自社の医薬品、ワクチンをより多
く購入してもらうためなので、そもそも医療用医薬品の企業は疾患啓発広告を行ってはいけないのではないか。一方で、企業が発表する
プレスリリースは、広告とは本来性格が異なり、企業活動に関する社会への説明責任を果たすために必要なものである。これを「医療用
医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」で過剰に規制し、企業が本来行うべき情報公開に後ろ向きになることのないようにお
願いしたい。
○ 以前は、疾患の関連団体が製薬メーカー団体として問い合わせ、きちんとしたデータを得ることもできたが、近年、そういった活動にも
制限がかかり、全て主治医に確認してくださいと返ってきてしまう事例を見聞きしている。これは、患者・市民参画としては後退していると思
われるため、適切な規制と同時に、適切な情報をきちんと広めていくことも併せて検討をいただきたい。
○ 不適切な広告の規制はもちろん必要だが、例えば新しいお薬が出た場合に、過剰に規制が入ってしまうことによって、必要な際に適
切に情報を広めることを妨げないような形で、今後の検討を進めていただきたい。
○ 医療機器業界としては、医療機器は医薬品と性格、特性に違いがあるため、一般向けの広告を原則可能とするという方向性もある
のではないかということを提案している。そういった医薬品と医療機器の違いという観点もこの議論の中で是非取り上げていただきたい。
○ 限りなく広告に近い強調し過ぎた営業ツールといったものについて、業界各社で襟を正すところはより力をいれて取り組んでいただきた
い。
○ 日本において患者会と企業との関係は、どこまで情報提供が可能で、どこまでは駄目か未だに曖昧であり、企業も患者会も困ってい
るため、行政で今後検討いただきたい。
○ 疾患の啓発は非常に重要であり、啓発なのか広告なのかはしっかり確認し、啓発が妨げられないようにする必要がある。類似薬が存
在しないことのみにより啓発ができない、妨げられることがないようにしていただきたい。

⑥輸入確認制度の
合理化

○ 仮に、薬機法等に違反後2年以
内の者であっても、事情によっては柔軟
に輸入を認めることを可能とする見直し
を行う場合には、法改正が必要。



【関係条文】
薬機法第56条の2 ほか

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